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更新日:2022年3月1日

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日本国籍を有するものの戸籍に記載がない方(無戸籍者)について

子どもが生まれた場合、出生届により戸籍に記載しなければなりませんが、無戸籍者とは、何らかの理由により出生届を行わなかったことが原因で、日本国籍を有するものの、戸籍に記載されない方を指すものです。
その主な理由でありますが、女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、原則として、民法第772条の規定により、元夫が当該子の父と推定され、戸籍上も当該子は元夫との子として取り扱われるところ、出生届の届出義務者である母が、他に当該子の血縁上の父が存在すること等を理由として出生の届出をしないために、当該子が戸籍に記載されないことが挙げられます。
このような経緯により、無戸籍者は、戸籍謄本等により身元を証明することができないために、社会生活上様々な不利益を被ることがあるほか、各種の行政サービスを享受する上で困難が生じています。
無戸籍者を戸籍に記載する方法がありますので、
沖縄市役所市民課戸籍係 098-939-1212(内線:3114)までお問い合わせください。

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