更新日:2023年11月8日
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お子さまが生まれた時の出生届の手続方法は次のとおりです。
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省のウェブサイトでご確認いただくか、市民課戸籍係にお問い合わせください。
通常、出生届と出生証明書は一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から交付されます。
用紙の左半分にお子さまのお名前などを届出人が記入してください。
届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
届出人(出生届に署名する人)は、原則として生まれたお子さまの父または母となります。
父または母が届出人になることができない場合は、市民課戸籍係にお問い合わせください。
お子さまの生まれた日を含めて14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
※14日目が閉庁日の場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
※届出期限を過ぎても届出はできますが、過料の対象となる場合があります。
※国外で生まれた場合は、記載方法、届出期間(3か月以内)、必要書類が異なります。正しく届け出がなされなかった場合、日本国籍を失う可能性があります。事前に市民課戸籍係にお問い合わせください。
父母の双方が外国籍の場合であっても、日本国内で生まれた場合は出生届の届出が必要です。
※必要書類が異なります。市民課戸籍係にお問い合わせください。
出生届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
上記の市区町村役場で届け出ることができますが、こども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるため、住所のある市区町村で届出を行うことをおすすめします。
沖縄市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。不備があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。なお、母子健康手帳への証明、児童手当等のお手続きはできませんので、後日、開庁時間にお手続きください。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ2週間から3週間ほどで、世帯主の方宛に簡易書留で郵送されます。なお、個人番号通知書は、マイナンバーの番号が必要な手続の際に持ち主の番号を証明する書類としては使用することができません。
何らかの手続きの際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合は、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書をご請求いただくか、マイナンバーカードの発行をご申請ください。
沖縄市に住民票のある方は、出生届を提出後、こども医療費助成制度や児童手当等の手続きができます。該当する方は手続きを行ってください。
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