更新日:2024年3月13日
ここから本文です。
本籍を変更(戸籍を移動)する場合は、転籍の届け出が必要です。
転籍届は、市民課戸籍係でお渡ししています。また、他市区町村で受け取った届書も使用できます。
※届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
転籍する戸籍の筆頭者、及びその配偶者となります。(筆頭者が亡くなっている場合は配偶者のみ)
届出人が署名した転籍届を役所に提出するのは、筆頭者と配偶者のどちらかお一人もしくは代理人でも可能です。
届け出した日から法律上の効力が発生するので、本籍を変えたい日に現在の本籍地(転籍前の本籍地)、新しい本籍地、届出人の所在地(筆頭者または配偶者の住所地)届け出をしてください。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
転籍をされると過去の身分事項(婚姻や縁組など)で現在継続していない項目は、転籍後の戸籍に記載されなくなります。
生まれた時から現在までの戸籍が必要なときに、取得する戸籍が転籍により増えることになり、戸籍で証明をする必要性があるときに不便になることがあります。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
お問い合わせ