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更新日:2024年3月13日
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日本国籍の方と外国籍の方が市役所に協議離婚届け出をする場合は、夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場に届け出てください。
日本で離婚が成立しても、外国籍の方の本国法では認められず、本国での手続きが必要となる場合があります。
※裁判による離婚の場合は、下記のページをご確認ください。
離婚届は、市民課戸籍係でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
協議離婚の場合、証人は成人2名必要です。必ず証人になる方本人が署名してください。ご署名の他、生年月日、住所、本籍欄の記入も必要です。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
窓口にお越しになる方の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの国、県、市などの公的機関が発行している顔写真付きの書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
居住確認のため日本国籍の方の住民票を添付してください。
日本国籍の方が日本にいない場合、事前に市民課戸籍係へご相談お願いします。
婚姻時に外国人配偶者の氏に変更した方は、離婚後3か月以内であれば家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます(外国人との離婚による氏の変更届)。
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
離婚届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。
離婚を希望する日に、夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場に届け出てください。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
開庁時間内の届け出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備があった場合は連絡を行い、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。離婚届については確認内容が多岐にわたる届けになるため、なるべく事前に市民課戸籍係へ内容を確認してから届け出てください。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。
下記に該当する方は市役所で手続きを行ってください。
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