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更新日:2024年3月13日

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離婚届:日本国籍の方と外国籍の方が離婚するとき

日本国籍の方と外国籍の方が市役所に協議離婚届け出をする場合は、夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場に届け出てください。

日本で離婚が成立しても、外国籍の方の本国法では認められず、本国での手続きが必要となる場合があります。

※裁判による離婚の場合は、下記のページをご確認ください。

離婚届:裁判により離婚するとき

必要なもの

1.離婚届

離婚届は、市民課戸籍係でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。

協議離婚の場合、証人は成人2名必要です。必ず証人になる方本人が署名してください。ご署名の他、生年月日、住所、本籍欄の記入も必要です。

※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

2.届出人の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの国、県、市などの公的機関が発行している顔写真付きの書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。

一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.居住を証明する書類

居住確認のため日本国籍の方の住民票を添付してください。

日本国籍の方が日本にいない場合、事前に市民課戸籍係へご相談お願いします。

注意すること

婚姻時に外国人配偶者の氏に変更した方は、離婚後3か月以内であれば家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます(外国人との離婚による氏の変更届)。

届出ができる方(届出人)

届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。

離婚届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。

届出場所(届出地)・届出期間

離婚を希望する日に、夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場に届け出てください。

沖縄市の届出場所・届出時間

市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届け出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備があった場合は連絡を行い、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。離婚届については確認内容が多岐にわたる届けになるため、なるべく事前に市民課戸籍係へ内容を確認してから届け出てください。

  • 休日
    受付場所:市役所1階総合案内カウンター
    受付時間:土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
  • 夜間(業務時間外)
    受付場所:市役所地下1階警備室
    受付時間:午後5時15分から翌朝午前8時30分(平日、休日を含む)

離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

離婚届に伴う市役所の手続きの案内

離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。

下記に該当する方は市役所で手続きを行ってください。

  • 離婚に伴い住所を変更するときは住所変更の手続き
  • 世帯分離の手続き(離婚に伴い、同住所でそれぞれ世帯を設けたい場合)
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合はカードの記載変更手続き
  • 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証の記載変更手続き
  • 印鑑登録の再登録手続き(婚姻時の氏が入った印鑑で登録していた場合)
  • パスポートの変更手続き
  • 子の入籍届の提出(子供を親権者等の戸籍に入れたい場合)

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472