トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 離婚届:離婚するとき > 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
更新日:2024年3月13日
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離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。ただし、離婚の日を含めて3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することで、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚届と同時に提出することもできます。
離婚の際に称していた氏を称する届は、市民課戸籍係でお渡ししています。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
※届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚の際に称していた氏を称する届も使用できます。
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。また、届出人が署名した離婚の際に称していた氏を称する届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。
離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等です。
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限です。
下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。不備があった場合は後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚の際に称していた氏を称する届を提出後、氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
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