トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 離婚届:離婚するとき > 離婚届:協議により離婚するとき
更新日:2024年3月13日
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夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。
婚姻中の氏を離婚後も使用する方は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)をご確認ください。
裁判所等が関与する調定・審判・和解・認諾・判決による離婚の場合は届出の方法が異なります。
離婚届:裁判により離婚するときをご確認ください。
※未成年の子がいる場合は夫婦で協議のうえ、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
※民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。
詳しくは、下記の法務省ホームページ、パンフレット等をご確認ください。
法務省:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)
パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(2022年版)」.PDF
離婚届は、市民課戸籍係でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
離婚届左側は夫、妻でご記入ください。
届書の右側は証人欄です。証人は成人2名必要です。必ず証人になる方本人が署名してください。ご署名の他、生年月日、住所、本籍欄の記入も必要です。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
窓口にお越しになる方の本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの国、県、市などの公的機関が発行している顔写真付きの書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。また、届出人が署名した離婚届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。
離婚を希望する日に、夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場に離婚届を届け出てください。
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備があった場合は連絡を行い、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。離婚届については確認内容が多岐にわたる届出になるため、なるべく事前に市民課戸籍係へ内容を確認してから届け出てください。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
離婚時の年金分割については、お近くの年金事務所または年金相談センターにご相談ください。
離婚時の年金分割制度のお知らせ.PDF
標準報酬改定請求書.PDF
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