更新日:2025年4月7日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立。同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
改正法の施行日以降、本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。
正しいフリガナが記載されていた場合は届出をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
*制度の概要などの詳細は下記リンクの法務省民事局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【詐欺にご注意ください!】
※フリガナの届出に手数料はかかりません。
※届出をしなくても罰則はありません。