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更新日:2022年3月1日

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障がい者と交通に関するマークについて

障がい者と交通に関するマーク(標識・標章)には、次のようなものがあります。
皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。

※これらのマークについて、障がい福祉課にて支給・販売等は行っておりませんので、ご了承ください

安全運転学校中部分校(外部サイトへリンク)や一部のカー用品店、ホームセンター、介護・福祉用品店などで取り扱っています)

※安全運転学校では「身体障害者標識」と「聴覚障害者標識」のみの取り扱いです

障がい者と交通に関するマーク一覧
名称 マークの種類 マークの意味
身体障害者標識

  • 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
  • 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。(内閣府公式サイトより(外部サイトへリンク)
聴覚障害者標識

  • 聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
  • 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。(内閣府公式サイトより(外部サイトへリンク)
駐車禁止等除外標章

駐車禁止等除外指定車標章を車両前面の見やすい箇所に掲示して駐車することで、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制から除外をして、身体等の障害により歩行が困難な方が、病院等への通院や日常生活活動の買い物等に際し、駐車可能な場所から目的地への移動において、身体的な苦痛を軽減するためのものです。

※手続きは住所地を管轄する警察署にて行っています。詳しくは警察署交通課までお問い合わせください

障害者のための国際シンボルマーク

  • 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
  • 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。
  • このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。(内閣府公式サイトより(外部サイトへリンク)

※個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会公式サイトより(外部サイトへリンク)

※これらのマークについて、障がい福祉課にて支給・販売等は行っておりませんので、ご了承ください

(安全運転学校中部分校(外部リンク)や一部のカー用品店、ホームセンター、介護・福祉用品店などで取り扱っています)

※安全運転学校では「身体障害者標識」と「聴覚障害者標識」のみの取り扱いです

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739