【居宅介護支援事業者向け】 特定事業所集中減算の取扱いについて
最終更新日:2019年10月08日
特定事業所集中減算の取扱いについて
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に関する手続きについてお知らせします。
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に位置づけた各対象サービス(※注意事項③)について、特定の法人に占める割合が8割を超えており、正当な理由がない場合については、基本報酬が減算となります。
各居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。
8割を超えた場合で、「正当な理由」がある場合は下記提出期限までに判定様式と理由書を高齢福祉課に提出してください。後日「正当な理由」該当の有無についての判断を市が行います。
なお、「正当な理由」に該当しないと判断された場合には、当該事業所において特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱っていただくこととなります。(期限の翌月中には減算適用の可否を各事業所に通知します。)
また、正当な理由がなく、減算適用となる場合は、判定結果と併せて変更届出書および介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表について特定事業所集中減算「あり」として提出してください。
〈注意事項〉
①
すべての居宅介護支援事業所について、当様式の作成は必要です。なお、平成30年度介護保険改正による居宅介護支援事業所の権限移譲に伴い、提出先が県から各保険者に変更になっています。
沖縄市に所在する事業所におかれましては、沖縄市への提出をお願いします。
② 特定の法人に占める割合が8割を超えない場合は、各事業所にて保管を行ってください。なお、解釈通知において、保存期間は2年とされています(平成12年老企第36号 第3の10)。
③ 平成30年度の介護報酬改定において、特定事業所集中減算の対象となるサービスが見直しされています。
〈改定後の対象サービス〉
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
⇒ 介護報酬改定に関する詳しい内容については
こちらをご確認ください。
⇒ 通所介護及び地域密着型通所介護の取り扱いについては、前年度同様の取り扱いでも可能です。
(参考)
介護保険最新情報vol.629 問135
介護保険最新情報vol.553
判定期間と減算適用期間について
【前期判定分】
・判定期間:3月1日から8月末日
・報告期限:9月15日まで
・減算期間:10月1日から3月31日
【後期判定分】
・判定期間:9月1日から2月末日
・報告期限:3月15日まで
・減算期間:4月1日から9月30日
提出書類
特定の法人に占める割合が8割を超えた場合は、以下の書類を提出してください。
⇒ データは
こちらから。(8割超えない事業所は様式1を事業所保管すること)
① 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書(様式1)
② 変更届出書
③ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
④ 介護給付費算定に関する体制等状況一覧表
〈「正当な理由」の可否が必要な事業所のみ〉
⑤ 特定事業所集中減算の「正当な理由」(様式2)
⑥ 当該理由について確認することができる資料を必ず添付してください。
※ 「正当な理由」における特段の事情を理由とする場合の再計算および正当な理由についての判断は市にて行いますので、提出の際は当初の状況をそのまま記載してください。また、資料は状況が把握しやすいよう工夫してください。
参考資料
① 特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準
② 沖縄市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の検討方法について
(①および②につきましては、特定事業所集中減算に該当する可能性がある事業所は、必ずご確認ください。)
③ 居宅介護支援事業所における取り扱いについてのフローチャート
(全居宅介護支援事業所必ずご確認ください。)
提出先
〒904-8501 沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 介護保険課 管理係
電話番号:939-1212(内線3098・3168)