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◆ 広報おきなわ5月号(No.383)
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お 知 ら せ No1 |
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沖縄市「食」の自立支援事業(配食サービス)の紹介
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内容/一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯へお弁当をお届けしながら安否確認をします。 対象/@六十五歳以上の一人暮らしか、高齢者のみの世帯で、老衰、心身の障がい及び疾病等の理由で食事の調理が困難な方。 A近隣に扶養義務者がいない。 B非課税世帯に属する方。 ※ @、A、B全てに該当する方 利用回数/週四回まで(平日の昼食のみです。) 利用料/一食あたり三百円 問合せ先/高齢福祉課 地域包括支援センター (内線3142・2083)
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サービスを利用するには市民集団健診を受診する必要があります。 |
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尚、市民集団健診の日程等については市民健康課までお問い合わせ下さい。 |
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(内線2234) | |
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公共下水道の使用開始のお知らせ
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平成十七年度中に公共下水道を整備した古謝・大里・与儀・比屋根・明道・美里・嘉間良・中央・胡屋・山里・山内・桃原地域等の一部54.6haが平成十八年四月一日から公共下水道が使用できる地域になりました。使用可能地域では、建物の所有者は公共下水道に接続しなければなりません。 下水道課では、トイレを公共下水道に接続する場合、改造資金の無利子の貸付制度(最高三十万円、毎月五千円ずつの償還)があり、制度の内容や、接続工事の相談に応じています。 問合せ先/下水道課 内線(2534・2535) |
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平成十八年度児童福祉週間
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昭和二十二年以来、毎年五月五日(こどもの日)から一週間を「児童福祉週間」と定め、児童福祉の理念の一層の周知と喚起を図るものとしています。こども家庭課では、さまざまな支援事業や手当などの給付を行っている他、児童や家庭の問題について相談・助言や援助など受けられる窓口を設けています。相談はすべて無料で行い、内容については秘密を厳守します。 ★家庭児童相談(月〜金) こども家庭課相談室(地下二階) 内線(3198) ★障がい児相談(月・木) こども家庭課(一階) 内線(3192) 相談時間(午前八時三十分〜午後五時まで) |
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ポリオ集団予防接種を実施します。 |
ポリオ(小児マヒ)の予防には2回のワクチン接種が必要です。まだの方は、ほかの予防接種との接種間隔にご注意のうえ接種して下さい。 |
実施日程 |
5月16日 |
火 |
5月17日 |
水 |
5月18日 |
木 |
5月19日 |
金 |
5月22日 |
月 |
5月23日 |
火 |
5月24日 |
水 |
5月31日 |
水 |
6月1日 |
木 | |
● |
対象年齢:生後3ヵ月〜7歳半未満 |
● |
受付時間:午後1時〜1時45分 |
● |
実施場所:市民会館中ホール |
● |
料 金:無料(全額市負担) |
※ |
接種の際には、予診票と母子健康手帳を忘れずに持参して下さい。 |
※ |
実施期間中はいつでも受けられますが、できるだけ指定された日に受けるようご協力をお願いします。 |
問合せ:市民健康課 予防係 内線(2233・2232) | | |
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◆消防本部からのお知らせ◆ |
沖縄市消防本部・沖縄市消防署 |
6月1日から住宅に住宅用防災警報機器(住宅用火災警報器)の設置が義務付けになります。 消防法により、平成18年6月1日から住宅に住宅用防災警報機器の設置が義務付けられます。沖縄市火災予防条例により設置しなければならない場所が決まっています。 平成16年中で建物火災による死者のうち住宅火災による死者の割合が89.6%を占めています。住宅火災からあなたや家族を守るためにも住宅用火災警報器を設置しましょう。 |
●平成18年6月1日から新築の住宅は、設置しなければなりません。 ●既存の住宅は、平成23年5月31日までに設置してください。 |
※問合わせ:消防本部予防課TEL929-0901 ※悪質な訪問販売にご注意下さい。 | | |
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平成18年度の軍用地等の 固定資産税について |
平成6年度から宅地等の土地につきましては、全国統一的に地価公示価格の7割を目途とすることが決められました。軍用地についても平成6年度の税制改正時から鑑定評価を実施して課税すべきでありましたが、平成17年度までは軍用地料を基準に評価額を決定しておりました。ところが、 |
@ 適正な評価ではないとの県議会での問題指摘 A 市町村間の評価の均衡を欠くとのマスコミ報道 B 他市においては軍用地の税額決定に問題があるとの住民監査請求 C 浦添市、宜野湾市では平成6年度から鑑定評価を実施 |
以上のことから、国の評価基準に基づく公平・公正な評価方法で、平成18年度から課税することになりました。 今回の税制改正で、軍用地の負担水準は20%になり、民間地域が48.9%でありますので、民間地域に比べまだ負担水準が低い状況であります。なお平成18年度の軍用地等の負担水準の低い土地の税金は、平均3.3倍上昇することになります。今回の評価基準に基づく評価額の決定及び税制改正に伴う負担調整措置の変更は、評価の均衡化・適正化を図り税負担の公平・公正化に向けた一連の作業でありますので、軍用地等地主の皆様のご理解、御協力を宜しくお願い致します。 なお、詳細につきましては、資産税課土地係まで問い合わせ下さい。 問い合わせ:資産税課 土地係 TEL939−1212(内線2254・2255) | | | |
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