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◆ 広報おきなわ3月号(No381)
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お 知 ら せ No1 |
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沖縄市長選挙の投票日は四月二十三日(日)です
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平成十八年五月十一日任期満了による沖縄市長選挙の本市選挙人名簿に登録される者は、平成十八年一月十五日までに沖縄市に転入届をし、昭和六十一年四月二十四日までに出生した者です。
告示日 平成十八年四月十六日(日) 選挙期日 平成十八年四月二十三日(日) 立候補予定者説明会の開催 日時/三月二十九日(水) 午後二時〜 場所/市役所地下一階 入札室 期日前投票について 投票場所/市役所地下一階 (職員研修室) 期間及び時間 平成十八年四月十七日(月)〜二十二日(土)まで *午前八時三十分〜午後八時 ※期日前投票を行う場合は投票入場整理券を持参して下さい。
問合せ/ |
選挙管理委員会事務局 TEL:939‐1212 (内線2056〜2058) | |
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沖縄市長選挙投票立会人募集
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投票立会人応募条件
一、 |
沖縄市選挙人名簿に登録されている二十歳代の者で健康な者 |
二、 |
投票立会人説明会(四月六日午後六時三十分)に出席できる者 |
三、 |
投票日当日(四月二十三日)午前六時四十分から午後八時三十分まで立会できる者 | ※投票立会人報酬が支給されます。 募集期間及び応募方法
●募集期間/ |
三月六日(月)〜三月二十四日(金)まで |
●応募方法/ |
応募用紙を選挙管理委員会事務局へ本人が持参すること。 |
●募集人員/ |
合計四十名(各投票区二名)※応募者多数の場合は抽選で選任 | *応募用紙は、選挙管理委員会、各自治会事務所に準備してあります。
問合せ/ |
選挙管理委員会事務局 TEL939‐1212 (内線2056〜2058) | |
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平成十八年度 高齢者筋力向上トレーニング事業参加手続き変更のお知らせ
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平成十七年度の介護保険法改正に伴い、同事業の参加手続きには、市民集団健康診断の受診が原則必要となります。詳しくは、お問い合せ下さい。
問合せ/市民健康課 健康推進係(内線2241) |
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〜交通災害共済に家族そろって加入しましょう〜
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交通災害共済とは、500円の共済掛金を納めて会員になった市民が万一交通事故にあったときは、直ちに見舞金を差し上げて出費の一部にあてていこうという主旨です。 |
※ |
平成18年3月1日より⇒受付開始(1人1口500円) 加入推進月間:平成18年3月1日〜4月30日 4月30日以降も随時加入受付致します。 | 〔お問い合せ〕 市民生活課 交通防犯係 TEL:939-1212(内線2212) | | |
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春の全国火災予防運動週間
『あなたです 火のあるくらしの 見はり役』 火災予防運動週間:平成18年3月1日から3月7日まで沖縄市の火災発生状況(平成17年1月〜12月)
(1) |
発生件数 57件 建物火災24件、車両火災14件、林野火災1件、船舶火災1件、その他火災17件 |
(2) |
建物火災(24件)のうち出火原因別発生件数(上位のみ) 1位 ストーブ 4件 1位 放火の疑い 4件 3位 たばこ 3件 3位 こんろ 3件 |
(3) |
損害額 88,981,000円 |
(4) |
死傷者 死者3名 負傷者1名 | | | |
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麻しん予防接種、風しん予防接種は接種済みですか?
母子健康手帳で接種済みか確認しましょう! 麻しん予防接種、風しん予防接種は予防接種法施行令一部改正により、 平成18年4月1日から対象者等が変わります。 平成18年4月1日以降、対象外となるお子さんもでてきますので、 1才〜7才半未満の子でまだ接種していない子は 平成18年3月31日までに早めに接種しましょう! 指定医療機関に予約をして受けましょう。 予診票は指定医療機関にも置いています。
 問合せ先:市民健康課 予防係(内線2232・2233) | | |
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 公的年金等の源泉徴収票
 国民年金、厚生年金保険及び共済組合などから支給される公的年金等は、所得税法上「雑所得」とみなされ、所得税が課せられます。ただし、国民年金法、厚生年金保険法及び共済組合各法において、障害もしくは死亡を支給事由とする年金については課税しないこととなっているため、老齢もしくは退職を支給事由とする年金についてのみ課税されます。
公的年金等の支払者(社会保険庁・各共済組合)は、所得税が老齢年金等から源泉徴収されたか否かにかかわらず、老齢年金等を受けている方々全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、その年の翌年1月31日までに交付することとされています(障害年金、遺族年金は課税対象にならないので、源泉徴収票はお送りしません)。
このため、社会保険業務センターでは、国民年金、厚生年金保険の対象となる年金受給者の方々に平成17年分の源泉徴収票を作成し、平成18年1月末日までに届くよう、平成18年1月12日から20日までの間に送付いたしました。
源泉徴収票に記載されている事項は、(1)その年の1年間に支払われた年金の総額、(2)社会保険料の金額(介護保険料額)、(3)源泉徴収税額及び(4)控除内容となっています。
2つ以上の年金の支払者に扶養親族等申告書を提出している方や、年金以外に給与等の所得がある方、または公的年金等の雑所得の合計額が各種所得控除の合計額を超える方などは、確定申告(平成18年3月15日までに住所地を管轄する税務署で受付)の際に、添付書類として必要となりますので大切に保管してください。
社会保険庁では、万一源泉徴収票を紛失された場合や未着の場合等に対応するため、「ねんきんダイヤル」において源泉徴収票の再交付の受付を行っています。
【電話番号】TEL:0570−07−1165 【受付時間】8時30分〜17時(土、日、祝日を除く)
また、来訪による源泉徴収票の再交付、その他の年金相談については、社会保険業務センター、社会保険事務所及び年金相談センターでも受け付けております。お問い合わせ等の際は、年金証書の基礎年金番号、年金コードをご用意ください。
なお、平成17年度の所得税法の改正により、平成18年分の公的年金等にかかる源泉徴収税額の計算において、控除する定率減税相当額が引き下げられることになりました。
※社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/ 問合せ:コザ社会保険事務所 TEL:933−3437
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