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◆ 広報おきなわ7月号(No.373)
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お 知 ら せ No1 |
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国民年金保険料一般免除申請の受付について
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平成十七年度国民年金保険料一般免除申請の受付が七月一日より始まります。今年度から新たに、三十歳未満の方には若年者納付猶予という制度ができました。これまで世帯主の所得が大きいという理由で免除に該当しなかった三十歳未満の方は、本人と配偶者の所得が全額免除可能な範囲内であれば、世帯主の所得に関係なく若年者納付猶予を受けることができます。
年金制度の中には、全額免除、半額免除、若年者納付猶予、学生納付特例と、納付に関する様々な制度があります。年金保険料を納めるのが困難な方は国民年金係窓口で相談して下さい。
尚、免除申請をするためにはあらかじめ所得の申告をしておくことが必要です。十七年度の申告がまだお済みでない方は、まず市民税課で申告を済ませてから、印鑑を持参の上、国民年金係窓口までお越し下さい。 問合せ/国保年金課国民年金係(内線2132〜2135) |
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戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求について
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平成十七年四月一日現在で戦没者の妻や父母(恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける方)がいない場合に、三親等内親族で先着位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。(但し、戦没者との生計関係や遺族以外との氏を改める婚姻の有無などの要件があります。)
請求期限は、平成十七年四月一日〜平成二十年三月三十一日の三年間となっております。
なお、前回(第六回、第七回)の特別弔慰金を本市で手続きして、受給されている方につきましては、今年の八月以降、順次通知する予定です。 問合せ/障がい福祉課援護担当(内線3153) |
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補助金申請はお早めに
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「沖縄市地域福祉基金事業補助金」は、地域の特性を活かした在宅福祉や健康いきがいづくりなど高齢者の健康福祉向上のため活動している団体やその他ボランティア活動を行っている民間団体に補助金を交付して活動を支援します。
補助対象/ |
社会福祉法人、社団法人、財団法人、その他社会福祉事業を行う団体 | 申請締切/平成十七年七月二十九日(金) 問合せ/障がい福祉課 計画係(内線3152) |
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市内小学校の水泳プール開放
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目的/夏休みは、小学校のプールで泳いで楽しく健康づくり! 対象/沖縄市民 場所/沖縄市立小学校(美里小学校を除く十四校が開放) 期間/七月二十一日〜八月二十一日 *毎週火曜日定休 時間/午前九時三十分〜十一時三十分(二時間) 使用料/一人五十円 【注意】 (1)幼児〜小学校3年生までは、保護者同伴。 (2)水泳帽子を必ず準備して下さい。 問合せ/市民スポーツ課 TEL:932‐1294 |
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お知らせ 7月1日〜8月1日までは
固定資産税 2期 国民健康保険料 1期 介護保険料 1期 | の納付期間です | |
日本脳炎については予防接種法に基づいて定期の予防接種を行ってまいりましたが、「日本脳炎ワクチンの使用と重症ADEM(急性散在性脳脊髄炎)との因果関係を事実上認める結論に達した」という通達が厚生労働省健康局結核感染症課より出されたことに伴い、沖縄市においても接種につきましては積極的な勧奨をしないこととなりました。
また、保護者が接種希望するものについては接種の効果・副反応を十分理解し、同意書に記入して頂き接種が受けられます。(尚、接種対象者については従来通り公費負担と致します。) ※戸外にでるときは長袖、長ズボンを身につけ蚊にさされないように注意して下さい。 問合せ:市民健康課予防係 (内線2232〜2233) | |
小規模企業共済制度は、個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。 ◆加入できる方 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業の方は5人)以下の個人事業主又は会社の役員等。 ◆制度の特色
(1) |
法律に基づいた国の共済制度で安全です。 |
(2) |
掛金は、税法上全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象から控除できます。 |
(3) |
共済金は、税法上退職所得又は公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業所が倒産したことにより、売掛金債権等が回収困難となった場合に、掛金の10倍の範囲内で共済金の貸付が受けられる国の共済制度です。 ◆加入できる方 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、業種により資本金等の額または従業員数に条件があります。 ◆制度の特色
(1) |
最高3200万円の共済金の貸付が受けられます。 |
(2) |
共済金の貸付は、無担保・無保証人です。 なお、共済金の貸付は無利子ですが、共済金の貸付を受けられますと貸付額の1割に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。 |
(3) |
掛金は税法上、経費又は損金に算入できます。 |
(4) |
一時貸付金制度も利用できます。 | *詳しい問合せ先/沖縄商工会議所 TEL:938‐8022 中小企業基盤整備機構 九州支部共済普及室 TEL:092‐771‐2525 | |
(1)特別障害者手当は、在宅で著しく重度の障害の状態があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方や、病院等に3ヶ月以上入院している方には、支給できません。 〔支給額〕月額:26,520円
(2)障害児福祉手当は、在宅又は入院中で、重度の障害があり日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。ただし、施設に入所されている方には支給できません。 〔支給額〕月額:14,430円
※注意:(1)、(2)のいずれにも所得による所得制限があります。また、手当の認定後、変更等(住所・氏名等)、施設への入所、病院へ3ヶ月以上の長期入院及び死亡届の時14日以内に届出を行うようお願いします。
問合せ先:障がい福祉課・障がい福祉係 TEL:939-1212・内線3155 | | |
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