■広報 おきなわ 7月号 NO.517

沖縄市サッカー場・汚染対策作業・完了報告

 市民の皆様に沖縄市サッカー場の汚染対策作業の完了について、ご報告申し上げます。
 市サッカー場につきましては、平成二十五年六月、人工芝の敷設工事中に米国企業名表記のドラム缶が発見され、当該地が基地返還跡地であったことやドラム缶が米軍の遺棄物としての蓋然性が高いことなどから、沖縄防衛局の主体事業として平成二十五年六月から平成二十九年四月まで、約四年の月日と約十億円の予算を投じ、国・県・市の三者で連携を図りながら汚染対策作業に取り組んでまいりました。
 
 
 市民をはじめ関係者の皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけしましたが、沖縄防衛局において当該地のグラウンド側に仮置きされておりました産業廃棄物、ドラム缶等は、全て県外へ搬出し適切に処分されております。また廃棄物混じり土につきましても新しい土壌へ入れ替え埋め戻されております。
 
 
 さらに仮置きされておりました土壌からの汚染拡散がないか、沖縄防衛局による土壌調査が行われましたが、全ての分析項目において基準値の範囲内であることが報告されました。
 
 
 また、沖縄県による周辺環境調査の中で、地下水等の水質調査の結果においても、基準値の超過はなしとの報告を受けております。
 
 
 今回の土壌調査等の詳細に関しましては、沖縄防衛局のホームページ(http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/)また水質調査等の詳細につきましては、沖縄県環境保全課のホームページ(http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo//
hozen/mizu_tsuchi/okinawashi_drum.html)に掲載されております。
 
 
 この四年間、様々な問題がありましたが、市議会をはじめ関係団体の皆様からのご意見やご指摘を頂きながら国・県・市で連携を図りつつ
当該地の汚染対策の一連の作業を終えることができ、改めて関係者の皆様のご理解とご協力に厚く御礼を申し上げるしだいでございます。
 
 

 汚染対策作業完了前
 
 汚染対策作業完了後
 
 

 当該地の用途につきましては、これまでの汚染対策作業が長引く中、地域住民の皆様や市議会、関係機関の皆様から駐車場不足の解消に向けた整備への要望が多くございました。
 
 
 市としましては、アリーナをはじめとする地域活性化の拠点整備の一環として、今後のコザ運動公園の一体的な機能向上を図るため、サッカー場から用途を変更し駐車場として整備する方針を決定いたしました。
 当該地は、今年度より基礎調査に着手し平成三十一年度から工事着工が可能となるよう計画しておりますが、その間は仮駐車場として使用してまいります。
 今後、市サッカー場については、代替地の検討や関係者への支援策を講じてまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を頂きますようお願い申し上げます。
 

平成29年7月1日 沖縄市長 桑江 朝千夫
 

【本件に関する問合せ先】
沖縄市役所 企画部 基地政策課
TEL098‒939‒1212(内線2391・2392)

 

平成29年3月31日に公表された沖縄防衛局による土壌調査結果について

  嘉手納飛行場返還跡地内(現沖縄市サッカー場)において、平成25年にドラム缶が発見されて以降、サッカー場内におけるドラム缶の有無を確認するための調査等を実施してきましたが、今般、ドラム缶やドラム缶とともに発見された廃棄物混じり土等について、サッカー場からの搬出が完了しました。

 廃棄物混じり土等を仮置きしていた箇所においても、汚染の拡散の有無を確認するため、廃棄物混じり土等を搬出後、土壌汚染対策法に定められた特定有害物質やダイオキシン類、油分の調査を実施したところ、全ての分析項目において基準値以下であることが確認されました。
 よって、当局が行う沖縄市サッカー場における一連の調査及びドラム缶等に係る廃棄物混じり土等の搬出が全て完了したことをお知らせします。
 
沖縄防衛局 管理部 返還対策課
問合せ TEL098‒921‒8131(内線430)
 

 調査試料採取の様子

平成29年3月31日に公表された沖縄県による周辺環境調査の結果について

①調査目的及び内容

 沖縄防衛局が平成28年11月~12月に実施した沖縄市サッカー場での経層磁気探査等の作業に伴う土地の攪乱に起因する、有害物質の周辺環境への拡散の有無を把握するため、沖縄県が平成29年2月13日に同サッカー場周辺を流れる河川の河口付近1箇所から底質を、2月15日に同サッカー場に隣接する嘉手納基地内にある井戸2箇所から地下水を採取し、環境基準について分析を行った。
 

②調査結果

 環境基準値の超過はなかった。

 
③備考

 今回の調査以前に、これまで県が実施した沖縄市サッカー場の周辺調査において、基準値の超過はありませんでした。
 
※参考

 ○環境基準

 環境基本法第16 条の規定に基づき定められている「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい」とされる基準のこと。
 水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法などの個別の法律によって基準値が定められている。
 ゴミが混入した土、降雨後の水たまりなど、特殊あるいは一過性の状態にあるものには、通常、環境基準は適用されない。
 また、工場からの排出水や自動車からの排出ガスなどは、環境へ悪影響を与えるものとして、環境基準とは異なる基準が個別の法律によって定められているものもある。
 

○環境基準値の設定とその考え方

 WHOなどの国内外の様々な機関で検討、集約された科学的知見をもとに、人の健康に有害とされる物質に関して、環境中での超過が望ましくない値。
 70年間毎日2リットルその水を飲むなど、長期間にわたる連続的な摂取や曝露があっても健康に影響が生じないとされる量的水準に、さらに摂取経路などにおける安全性を考慮したうえで設定される。
 

○調査地点の選定について

(1)地下水(水質)

  •  沖縄市サッカー場からみて地下水の流域として下水の採取が可能な状態下流側の位置にあり、地にあること。

(2)河川(底質)

  •  沖縄市サッカー場と地理的に近接しており、地表を伝う雨水が流れ込む位置に
  • あること。
  •  なお、実際の調査においては、これに該当する河川の河底、側面の3方がコンクリートで覆われていることもあり、河川中間部での底質が少ない状態にある。
  •  このため、分析に必要な量が採取可能な河口にて底質を採取している。

 
沖縄県環境保全課
水環境・赤土対策班
問合せ TEL098‒866‒2236
 

 地下水及び低質調査の試料採取地点