更新日:2026年5月29日
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建築確認申請に先立って、法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。事前相談票と相談内容が分かる図面や関連資料を添付し、沖縄市役所6階の建築指導課の窓口へお越しください。
※本市に建築確認申請されない場合は事前相談は受付けません。申請される機関へ事前相談を行って下さい。
・事前相談票1枚につき、1件の相談としてください。
・複数ある場合は、相談内容ごとに関連資料を取りまとめてご用意ください。
・相談内容によっては、調査・検討に2週間以上の期間を要することがあります。予めご了承ください。
・相談の回答は電話での回答のみとなります。
※事前相談では全体を審査しているわけではありません。よって、質問した内容に対してのみの回答となります。法令に基づく詳細な図面審査が必要な場合は、建築確認申請の本受付(沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例による手続き)をお願いします。
事前相談票(エクセル:42KB) ←クリック
よくある質問回答集 [令和8年版](PDF:6,212KB) ←クリック
(1)質問事項はあらかじめ整理しておくこと
質問事項をあらかじめまとめておくことで、質問漏れを防ぐことができます。効率的に質問を行うためにも相談内容を整理したうえで事前相談票を作成していただきますようご協力お願いいたします。
(2)具体的かつ明確なものにする
漠然とした質問にはお答えできません。質問事項や関連する条文及び計画内容等を具体的に記入し、相談者の見解及び根拠と併せてご相談ください。
【回答できる質問の例】
・「この箇所について、法第○条〇項の○○○の規定には抵触しないでしょうか。」
・「〇〇は告示〇〇号に該当するため、○○は緩和となりますでしょうか。」
→図面上に具体的に明示することで、より明確に回答しやすくなります。
【回答できない質問の例】
・「○○を計画しているのですが、何に気を付ければよいですか。」
・「この図面で大丈夫ですか。」・「接道していますか。」・「今後も建築できますか。」
・「ここに○○は建築できますか。」・「再建築は可能ですか。」
→上記の質問は、具体的な質問となっていないため、回答できません。用途地域や県条例等、複数の法関係規定があるので特定の法令(法文)について確認したい内容を1つずつ明解にしたうえでご質問していただきますようご協力お願いいたします。
・提出された事前相談票及び添付資料は返却いたしません。
・指定確認検査機関が沖縄市への協議が必要と判断した場合には、当該指定確認検査機関から直接相談を受けますので、設計者の方が直接ご来庁いただく必要はございません。
・以下の①~③の条件に該当した場合は、回答内容は無効となります。
・本市へ建築確認申請を予定していない場合は、事前相談は受付けできません。
①建築基準法及び関係規定等の改正・廃止があった場合
②国土交通省等から技術的基準によって取り扱いが変更になった場合
③回答日から1年経過したもの
※回答内容は沖縄市の見解であり、他行政庁および指定確認検査機関の回答を拘束するものではありません。
各種調査、その他相談等については、窓口に来庁して頂くほか、メールやFAXでも受け付けております。
下記のお問い合わせ先にお問合せください。(お問い合わせフォームではありません。)
メール等による相談の場合は、相談内容を明確にし、必要な資料を添付して頂きますようお願いします。