更新日:2024年3月28日
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国道330号沿道胡屋・中央地区においては地区計画がございます。 建築等を行う際は、リーフレットのご活用をお願いします。
地区計画の届出と建築確認申請について
地区計画区域内において建築等をする場合は、都市計画法により工事着手の30日前までに届出が必要ですが、国道330号沿道胡屋・中央地区地区計画区域内においては、届出は不要です。
本地区内における地区計画への適合・不適合の審査については、建築確認申請の際に本市の条例※に基づき行われます。不適合の場合、建築確認済証は交付されません。
※沖縄市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(PDF:184KB)
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