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更新日:2025年4月28日

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

お知らせ【NEW】

建築物省エネ法の改正について(令和4年6月17日公布)

 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。

 施行日は公布の日から3年以内となっており、令和7年4月からすべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられるなど、大幅な改正が施行されています。

 

 最新情報及び詳細については下記のリンクよりご参照ください。

法律の目的

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安全向上に寄与することを目的としています。

概要

規制措置

省エネ基準適合義務・適合判定義務
 令和7年4月1日より、原則、全ての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられ所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による「建築物エネルギ―消費性能適合判定」を受ける必要があります。(例外規定有り)

省エネ基準に適合しない建築物については、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

誘導措置

 省エネ性能向上計画の認定
 建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をおこなうときは、建築物エネルギー消費性能向上計画(以下、向上計画)を作成し所管行政庁へ認定を申請することができます。
 向上計画の認定を受けた計画にかかる床面積のうち、認定基準に適合させる措置のため、通常の建築面積を超えた部分については、政令で定める範囲内で「容積率特例」を受けることができます。

各種申請書

 各種提出部数は、正副2部お願いします。様式等は、以下の国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください。

国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)

認定申請手数料

 各種申請の際は手数料が必要です。手数料は、沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例(別ウィンドウで開きます)により定められています。

関連リンク

お問い合わせ

建設部 建築指導課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212