建設リサイクル法に関すること
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)に基づき、特定建設資材を用いた工事で一定規模基準以上のものについては、届出を行う必要があります。
1.届出対象
1.対象建設工事(法第9条第1項、政令第2条)

2.分別解体等および再資源化の対象となる特定建設資材(法第2条第5項、政令第1条)
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
2.提出書類
1.届出書(法第10条第1項)
- 様式第一号届出書
- 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか該当するもの)
- 建築物に係る解体工事については別表1
- 建築物に係る新築工事等については別表2
- 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
- 案内図(任意様式)
- 設計図又は写真(明瞭なもの)
- 工程表(任意様式)
- 委任状(届出は発注者本人又は自主施工者本人の提出が原則ですが、代理で届出を行う場合に必要となります)
- 個人情報取扱同意書←クリック(ワード:13KB)
※関係行政機関(保健所や労働基準監督署)に対し情報提供することに関する同意

注1)提出は一部です。ただし、控えが必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。
注2)3~5の様式について、不鮮明にならない程度で「A4版」に大きさを揃えてください。
2.通知書(法第11条(公共工事関係))
- 通知書
- 案内図(任意様式)
- 工程表(任意様式)
3.変更届出書(法第10条第2項)
届出書提出後、記載事項の内容に契約解除を伴わない変更があった場合、工事を着手する日の7日前までに提出
- 様式第二号 変更届出書
- 分別解体等の計画等変更(別表1~3のいずれか該当するもの)
- 建築物に係る解体工事については別表1
- 建築物に係る新築工事等については別表2
- 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
その他の添付書類については、届出書と同様です。
様式やその他の内容の詳細についてはこちら(リンク先:沖縄県 技術・建設業課HP)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
3.別途必要なもの
建築物除却届について(建築基準法第15条第1項)
建築物の除却にあたっては、建設リサイクル法の届出とは別に、建築基準法に基づく除却届が必要です。(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)。ただし、建築確認申請に伴う建築工事届により提出する場合は不要です。
除却届の様式はこちら(リンク先:沖縄県 建築指導課HP)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
問合せ先
建設部 建築指導課
電話 098-934-3846