更新日:2024年9月12日
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都市の低炭素化の促進に関する法律について
(平成24年12月4日施行)
市街化区域等内(用途地域の定められている地域)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等*をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁(本市の区域においては沖縄市長)の認定を申請することができます。
所管行政庁では認定の申請があった場合、法で定める認定基準に適合しているか審査を行います。審査に適合し、所管行政庁の認定後、晴れて低炭素建築物新築等計画として認定されます。
*新築等とは
新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備等の建築設備の設置・改修が行われるもの。
※認定を受けた低炭素建築物新築等計画に対する優遇措置
この法律で低炭素建築物と認定されましたら、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の減税といった税制上の優遇や低炭素化に資する設備の設置による分について、延床面積の1/20を限度に容積率の緩和を受けることができます。
標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関*により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して認定申請をする手続きとなります。
そして、工事が完了した際には、建築士等が確認した低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書や建築基準法の検査済証の写し及び工事写真等を提出してもらうことになります。
沖縄市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(PDF:60KB)
なお、申請する建築物の用途により技術的審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。
*審査機関とは
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために必要なものであること。
下記の表でご確認ください。
沖縄市低炭素建築物新築等計画認定に基づく申請手数料表(PDF:85KB)
※文字をクリックすると、対象ページへ移動します
建設部 建築指導課
電話番号(直通) 098-934-3846
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