更新日:2026年1月6日
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都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項及び沖縄市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成8年沖縄市条例第16号)第2条の規定により、次のとおり公告し、中部広域都市計画地区計画の原案を公衆の縦覧に供する。
なお、当該都市計画の原案について、都市計画法第16条第2項に該当する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。
中部広域都市計画地区計画の変更(沖縄市決定)
中の町地区地区計画
上地一丁目、上地四丁目地内
沖縄市役所5階 建設部 都市整備室 都市計画担当
令和8年1月6日(火曜日)から令和8年1月20日(火曜日)まで(土曜・日曜・祝祭日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
沖縄市役所5階 建設部 都市整備室 都市計画担当
令和8年1月21日(水曜日)から令和8年1月27日(火曜日)まで(土曜・日曜・祝祭日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
・意見書の提出は原案に係る区域内の土地所有者等の利害関係を有するものに限る
・都市整備室 都市計画担当の意見書ボックスにて投函ください
・中部広域都市計画 中の町地区地区計画を決定します(PDF:887KB)
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