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更新日:2026年4月6日

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70歳から74歳までの国民健康保険について

70歳から74歳までの方は、住民税課税所得に応じて、一部負担金の割合が2割あるいは3割に判定されます。

一部負担金割合は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の負担割合欄に記載されています。

下表に該当する方は自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。

負担割合の判定月及び発送月

 

負担割合の判定月

発送時期

70歳の誕生日が1日の方

当月から適用

誕生日前月中旬ごろ

70歳の誕生日が2日~月末までの方

翌月から適用

誕生日当月中旬ごろ

70歳から74歳の方で修正申告等で所得変更があったとき

該当年度の8月から適用

修正申告等の翌月中旬ごろ

同世帯の方が後期高齢となったとき

翌月から適用

当月の中旬

同世帯の方が70歳になったとき

翌月から適用

当月の中旬

負担割合変更がある場合は、有効期限内であっても資格確認書または資格情報のお知らせの差替が必要になります。

その場合は、従前の資格確認書または資格情報のお知らせを同封されている返信用封筒にて返送してください。

資格確認書または資格情報のお知らせの更新について

毎年8月1日からは、前年中の所得に基づいて一部負担金の割合を決定しますので、7月中に新しい資格確認書または資格情報のお知らせを発送いたします。(1月から7月までは、前々年中の所得に基づいて一部負担金の割合を決定します。)

負担割合の判定について

負担割合判定フローチャート(PDF:77KB)

課税所得による判定

同じ国保世帯の70歳から74歳の方の市町村民税の課税所得(注)を用いて自己負担割合を判定します。

注:課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことです。

【課税所得による判定】

課税所得

判定結果

全員が145万円未満

2割

1人でも145万円以上

3割

 

自己負担割合判定にかかる調整控除

70歳から74歳の方の一部負担金の割合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、次の条件を満たした場合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額から更に一定の控除を行った後の金額で、一部負担金の割合を判定します。

【調整控除の条件・控除額】

条件

賦課年度前年12月31日時点で世帯主

賦課年度前年12月31日時点で同じ国保世帯にいる19歳未満の方の前年中の合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下

控除金額

16歳未満の国保加入者の数×33万円

16歳以上19歳未満の国保加入者の数×12万円

 

基礎控除後の総所得金額等による判定

上記の課税所得による判定の結果、自己負担割合が「3割」と判定された場合は、70歳から74歳の方の保険料算定に用いる所得(基礎控除後の総所得金額等(注))の合計金額により、自己負担割合を判定します。

 注:総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた所得金額。

【基礎控除後の総所得金額等による判定】

基礎控除後の総所得金額等

判定結果

全員の合計が210万円以下

2割

全員の合計が210万円超

3割

収入による判定

課税所得及び基礎控除後の総所得金額等による判定により、自己負担割合が「3割」と判定された方でも、次の「収入による判定」に記載の条件に該当する場合は、申請により「2割」になります。

なお、前年中(1月から7月中は前々年中)の収入金額を用いて自己負担割合を判定します。

【収入による判定】

70歳から74歳の方の人数

基準収入額

判定結果

1人の場合

383万円未満

 

2割

383万円以上

特定同一世帯所属者なし

3割

特定同一世帯所属者を含めた

収入の合計が520万円未満

2割

2人以上の場合

(全員の収入の合計)

520万円未満

2割

520万円以上

3割

 

 注:基準収入額とは、所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。

 注:特定同一世帯所属者とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度に移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。

 

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896