トップページ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 職場の健康保険に入ったとき、辞めたとき

更新日:2024年10月3日

ここから本文です。

職場の健康保険に入ったとき、辞めたときの手続きについて

会社などを退職または扶養を抜けたとき・就職または扶養に入ったとき、健康保険の手続きを行わないでいると、健康保険の給付が受けられずに、医療費が全額自己負担となってしまったり、保険料の過払いをしてしまうことがあります。そのようなことにならないよう、国民健康保険(以下「国保」という。)への加入・脱退の手続きは、すみやかに済ませましょう。

健康保険の資格に異動があった時は手続きが必要です

 

「会社を退職した又は扶養認定から外れた」または、「職場の健康保険に加入した又は扶養認定された」場合、それぞれ届け出が必要になります。

国保への加入手続き

概要説明
会社を退職した又は扶養認定から外れた場合、国保への加入手続き(届け出)が必要です。
届け出が遅れると遡って保険料を支払わなければならず、医療費を全額自己負担しなくてはいけなくなります。
届け出の方法 退職した日の翌日(国保の資格は、この日から発生)から14日以内に国保窓口へ届け出てください。
届け出に必要なもの

国民健康保険資格(取得・喪失)届出書
【必要書類】

・健康保険資格喪失証明書(職場の健康保険を喪失した証明書)
 ※資格を喪失する全員分をお持ちください

国保からの脱退手続き

概要説明
職場の健康保険に加入した又は扶養認定された場合、国保の脱退手続き(届け出)が必要です。
届け出が遅れ、国保の被保険者証で受診してしまうと、あとで国保分の医療費を返さなければならなくなります。また、届け出をしないと保険料を二重に請求されてしまうことになります。
届け出の方法 職場の健康保険に加入した日の翌日(国保の資格は、この日から喪失)から14日以内に国保課窓口へ届け出てください。
届け出に必要なもの

国民健康保険資格(取得・喪失)届出書

【必要書類】

・新しく加入した職場の健康保険証又は健康保険資格取得証明書(職場の健康保険を取得した証明書)
・今までお持ちの国保の被保険者証
※資格を喪失する全員分をお持ちください。

上記の届け出に、手続きいただく方(世帯主または加入者本人)の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。なお、世帯主または加入者本人の身分確認が取れない場合は、国民健康保険被保険者証を後日郵送でお届けすることがございます。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896