更新日:2026年6月2日
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令和7年8月1日以降に交付された資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日となっております。 ※令和8年7月31日までに70歳、75歳になる人は、令和8年7月31日より短い場合があります。 令和8年7月中旬ごろから「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が順次郵送されます。 新しく届いた「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」につきましては令和8年7月中には使用できない場合があるため、令和8年8月1日から使用されてください。 〇資格確認書・資格情報のお知らせとは・・「健康保険証」から「資格確認書または資格情報のお知らせ」へ変わりました。 郵送内容≪70歳未満の方≫ 1.マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書をお送りします。 2.マイナ保険証をお持ちの方で資格情報のお知らせを交付したことがある方には郵送物はございません。 ≪70歳から74歳以下の方≫ 1.マイナ保険証をお持ちでない方には、令和8年8月からの負担割合が記載されている資格確認書をお送りします。 2.マイナ保険証をお持ちの方には、令和8年8月からの負担割合が記載されている資格情報のお知らせをお送りします。 ※有効期限切れの資格確認書は、はさみで裁断するなどご自身の責任で、確実に破棄してください。 ※資格情報のお知らせの代わりに、マイナポータルで医療保険の資格情報をPDFで保存し、スマートフォンなどに保存しておくことで、非常時などにマイナ保険証が使用できない場合でも、マイナ保険証と合わせて提示し保険診療を受けることができます。(資格確認方法について(外部サイトへリンク)) 発送方法同じ世帯でも資格確認書、資格情報のお知らせが混合した世帯の場合、それぞれ別で送られます。 〇資格確認書・・・特定記録郵便 〇資格情報のお知らせ・・・普通郵便 どちらともご自宅のポストに投函されます。
保険料を滞納している方へ納付相談等なく、保険料を滞納している場合は、医療機関窓口で医療費を全額負担していただく、特別療養費の支給対象者となる場合がございます。 対象者につきましては、「資格確認書(特別療養費)」、「資格情報のお知らせ(特別療養費)」を順次郵送します。 滞納保険料の完納等で特別療養費の支給対象者の解除を行いますので、「資格確認書(特別療養費)」または「資格情報のお知らせ(特別療養費)」が届いた場合は、国民健康保険課にて滞納保険料の相談を行ってください。 なお対象予定者には、事前に通知を郵送しておりますので、事前通知が届いている方は、国民健康保険課までご相談ください。 |