更新日:2025年6月6日
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マイナ保険証 |
沖縄市からの交付物 |
有効期限 |
受診時に提示するもの |
---|---|---|---|
有 |
資格情報のお知らせ |
1年(※1) |
マイナ保険証 (マイナ保険証を利用できない医療機関の場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(※2)) |
無 |
資格確認書 |
資格確認書 |
(※1)70歳未満の資格情報のお知らせは、有効期限はありません。
(※2)資格情報のお知らせの代わりに、マイナポータルで医療保険の資格情報をPDFで保存し、スマートフォンなどに保存しておくことで、非常時などにマイナ保険証が使用できない場合でも、マイナ保険証と合わせて提示し保険診療を受けることができます。(資格確認方法について(外部サイトへリンク))
納付相談等なく、保険料を滞納している場合は、医療機関窓口で医療費を全額負担していただく、特別療養費の支給対象者となる場合がございます。
対象者につきましては、「資格確認書(特別療養費)」、「資格情報のお知らせ(特別療養費)」を順次郵送します。
滞納保険料の完納等で特別療養費の支給対象者の解除を行いますので、「資格確認書(特別療養費)」または「資格情報のお知らせ(特別療養費)」が届いた場合は、国民健康保険課にて滞納保険料の相談を行ってください。
なお対象者には、事前に通知を郵送しておりますので、事前通知が届いている方は、国民健康保険課までご相談ください。