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更新日:2023年11月20日

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DV・虐待等被害者の方へ健康保険にかかるお知らせ

DV・虐待等被害者の方は健康保険証の発行元へ届出が必要です

 オンライン資格確認が開始され、被保険者等がマイナポータルでご自身の健康保険資格情報、診療情報、薬剤情報、特定検診情報等の各種情報を閲覧できるようになりました。また、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定検診情報や薬剤情報等を閲覧することも可能となります。
 これにより、DV・虐待などの被害を受けている方のマイナンバーカードを、加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等に自身の情報が閲覧される可能性があります。
 ご自身の情報を不開示にするには届出が必要となりますので、必ず健康保険証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)に届出を行ってください。届出を行わない場合、加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があります。
 なお、沖縄市国民健康保険に加入中の方で、沖縄市の住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため個別の届出の必要はありません。


マイナンバーカードの交付を受けている方へ

 ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合は、ご自身の情報を加害者に閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者であるかに関らず、マイナポータルで代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 マイナンバーカードを取得したものの、加害者等のもとに置いてこられた場合などは、加害者等によるマイナンバーカードの不正利用を防ぐため。ご自身でマイナンバーカードの一時利用停止を行ってください。ご希望の方は下記の連絡先にご相談ください。

マイナンバー総合フリーダイアル
0120-95-0178(受付時間 24時間365日)

DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が使用できません
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険資格情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧。
・その他、マイナンバーカードを利用した機能が使えない場合があります。


上記の閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを届け出てください。すべての発行元へ届出なかった場合、一部の閲覧情報が解除になりません。

沖縄市国民健康保険に加入している方で、沖縄市の住民基本台帳事務のおける支援措置を受けている方は、市民課へ支援措置対象者にかかる届出を行ってください。

住民基本台帳事務における支援措置を受けたまま、マイナンバーカードでの保険健康保険証利用を行うには

 以下の状況であれば、沖縄市国民健康保険課に届出を行うことで、マイナンバーカードでの健康保険証利用を行えます。ない、届出の際は、必ず本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参し、直接、沖縄市国民健康保険課へ来課ください。

(1)マイナンバーカードをまだ取得していない場合
 届出を行うことで、今後マイナンバーカードを取得した場合、健康保険用利用登録を行うことで、医療機関等でマイナンバーカードの健康保険証利用が出来ます。

(2)有効なマイナンバーカードが手元にある場合
 加害者等をマイナンバーカードの代理人として設定している場合は、代理人の解除を行ってください。加害者等を代理人として設定していない、もしくは、代理人の解除が完了した場合、届出により、医療機関等でマイナンバーカードの健康保険証利用が出来ます。
 注意:マイナンバーカードを被害者本人が安全に使用できる状況になってから届出を行ってください。

(3)マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合
 マイナンバーカードの一時利用停止をした上で、マイナンバーカードの再交付を行ってください。再取得が完了しましたら、届出により、医療機関等でマインバーカードの健康保険証利用ができます。
 注意:マイナンバーカードを被害者本人が安全に使用できる状況になってから届出を行ってください。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896