更新日:2025年9月1日
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マイナ保険証をお持ちでも、マイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者)には、申請により資格確認書を発行します。
(注意1)世帯主が変わった等の理由により、被保険者番号が変更された場合には、再度交付申請が必要になります。
(注意2)交付申請をされた方が、下記1~4の対象外となった場合、国民健康保険課へ申し出てください。
1.要介護認定を受けている人
2.障害者手帳の交付を受けている人
3.DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人(または予定されている人)
4.その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる人(施設入所者など)
<要配慮者に該当しない人の例>
上記1~4のいずれにも該当しない人で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要のない高齢者など
〇沖縄市国民健康保険課窓口にて申請
〇郵送にて沖縄市国民健康保険課資格・賦課係まで申請
・世帯主及び要配慮者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・1の場合 介護保険被保険者証
・2の場合 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの
・3の場合 なし
・4の場合 その他の理由を客観的に確認できる書類(詳しくはお問い合わせください)
※郵送の場合はコピーを添付
・(別世帯の代理人が申請される場合) 委任状
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