更新日:2025年1月31日
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引っ越しが遅くなったなどの理由で、他市町村で届け出た転入届の転入日が、沖縄市の転出届で届け出た「転出予定日」より後の日付になる場合は、転入日の前日まで沖縄市の国民健康保険に継続して加入していることとなります。
そのため、転入日の前日までに医療機関を受診した場合は、沖縄市の国民健康保険を適用することができますが、追加で国民健康保険料も賦課(月割賦課)される場合がありますのでご注意ください。(転入日までに社会保険等に加入された場合を除く。)
転入日が「転出予定日」よりも前になった場合
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