トップページ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険の制度 > 転入日が「転出予定日」より後の日付になる場合について

更新日:2025年1月31日

ここから本文です。

転入日が「転出予定日」より後の日付になる場合について

引っ越しが遅くなったなどの理由で、他市町村で届け出た転入届の転入日が、沖縄市の転出届で届け出た「転出予定日」より後の日付になる場合は、転入日の前日まで沖縄市の国民健康保険に継続して加入していることとなります。

そのため、転入日の前日までに医療機関を受診した場合は、沖縄市の国民健康保険を適用することができますが、追加で国民健康保険料も賦課(月割賦課)される場合がありますのでご注意ください。(転入日までに社会保険等に加入された場合を除く。)

図

注意:以下に該当する場合、国民健康保険料が減額になることがあります。

  • 転入日が「転出予定日」よりも前になった場合

  • 転入日前に社会保険等に加入した場合(社会保険加入による国民健康保険喪失の手続きがお済でない場合は、国民健康保険資格(取得・喪失)届出書のページから沖縄市へ手続きをお願いします。)

関連リンク

 

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896