更新日:2025年5月23日
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法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わったことから、保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されました。廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなりました。
健康保険証の廃止日以降は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証を持っている方には、令和6年12月2日以降に、新たに沖縄市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるようA4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付いたします。「資格情報のお知らせ」には、従来の被保険者証に記載されている情報等が記載されます。
オンライン資格確認を実施していない医療機関での受診や、機器や通信環境の不具合等によりオンライン資格確認ができない場合、マイナ保険証と一緒に提示することで、これまでと同じように一定の窓口負担で医療機関等の受診が可能となります。
≪見本≫
〇オンライン資格確認を実施している医療機関等・・・マイナ保険証を利用することができます。
医療機関等でのご利用前には一度、マイナポータル(外部サイトへリンク)にアクセスしてご自身の被保険者資格を確認していただくことをお勧めいたします。
〇オンライン資格確認を実施していない医療機関での受診や、機器や通信環境の不具合等によりオンライン資格確認ができない場合・・・以下のどちらかを提示または記入してください。
(1)マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示する
(2)マイナ保険証とスマートフォンに保存した「医療保険の資格情報のPDF」を提示する
(3)(1)、(2)の方法で資格確認ができない場合、被保険者本人が「被保険者資格申立書(PDF:113KB)」を記入する
マイナ保険証を保有していない方には、令和6年12月2日以降に、新たに沖縄市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、「資格確認書」が交付されます。
医療機関を受診される際、「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
≪見本≫
資格確認書の交付対象者
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除をした方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の方
・マイナンバーカードを返納した方
・申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合など
マイナンバーカードを取得し、保険証利用登録を済ませることをお勧めします。
マイナンバーカードの取得方法については以下のリンクを参照ください。
現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に保険証利用登録を済ませることをお勧めします。
マイナンバーカードの保険者利用については以下リンクをご確認ください。
また、スマートフォンやパソコンをお持ちでない方や、利用登録にかかる操作等が不安な方には、国民健康保険課窓口でも保険証利用登録のお手伝いをしています。
ご希望の方は、(1)マインバーカード、(2)数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)をご準備のうえ、国民健康保険課までお越しください。
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