更新日:2024年10月10日
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厚生労働省からの通知に基づき、医療保険者等の把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)をお知らせします。このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。
なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
(注意)このお知らせは、マイナンバーカードを取得していない方または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方にもお送りしています。
(注意)このお知らせが届いても、マイナンバーカードを取得していない方または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、マイナ保険証を利用できません。
沖縄市国民健康保険被保険者(令和6年9月19日時点)
令和6年10月10日(木曜日)に、世帯主宛てに「特定記録郵便」で送付します。
質問 | 回答 |
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1.なぜ、このような通知を送るのか? |
厚生労働省からの通知により、個人番号(マイナンバー)の下4ケタを被保険者に発送することになりました。 |
2.何か手続きをしないといけないのか? | 個人番号の下4桁が一致するかを確認することで、正確な情報が医療保険のデーターベースに登録されていることが確認でき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけることを目的としています。 |
3.自分の個人番号が分からない。どうしたらよいか? | こちらのフローチャートにて、確認方法をご覧ください。→個人番号確認フローチャート(PDF:185KB) |
4.個人番号の確認をしないと、マイナンバーカードを保険証として使えないのか? | 今回の通知は、医療保険の資格情報に正しい個人番号が紐づいていることを確認していただき、マイナンバーカードを安心してご利用いただけるようにするものです。確認しなくても、マイナンバーカードを保険証として利用できますが、利用の際、誤った情報が紐づけされていると分かった場合には、ご連絡ください。 |
5.この通知をもっていけば、病院受診ができるの? | このお知らせで病院を受診することはできません。 |
6.この通知が来たので、マイナンバーカードを保険証としてすぐに利用できるのか? | マイナンバーカードを保険証利用するためには、ご自身で利用登録の手続きが必要です。このお知らせが届いても利用登録がお済みでない場合は利用できませんので、利用登録をお願いします。→マイナンバーカードの保険証利用登録 |
7.マイナンバーカードの保険証利用登録がされているか確認したい。 |
確認方法は以下のとおりです。 医療機関のカードリーダーで確認できます。医療機関をご利用になる際にご確認ください。 スマートフォンのマイナポータルから確認する。 |
8.世帯の中で、記載されていない世帯員がいるがなぜか。 | 令和6年9月19日時点で沖縄市の国民健康保険加入の確認ができた方を対象としています。お勤め先の社会保険や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している医療保険者から送付されます。 |
9.記載してある個人番号の下4桁に誤りがあるが、どうしたらよいか。 |
下4桁に誤りがある場合は、国民健康保険課(098-939-1212(内線:2116・2106))までご連絡ください。 |
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