更新日:2024年11月13日
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本給付金の申請受付は終了しました。
令和6年度価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)のチラシPDF(PDF:643KB)(別ウィンドウで開きます)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
また、給付対象世帯のうち、基準日時点で18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に出生)がいる場合は、こども1人につき5万円を加算します(こども加算)。
基準日(令和6年6月3日)時点において、沖縄市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯。
①令和5年度の住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)または、令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠又は給付金・定額減税一体支援枠による他市区町村の給付金の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯 ※未申請・辞退となった世帯も含む。
②世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
③租税条例に基づき住民税の課税が免除された方を含む世帯
④令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成された世帯
※給付金支給後に、支給要件に当てはまらない世帯であることが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
自身が対象かご不明な場合は以下の対象世帯診断フローチャートをご確認ください。
対象世帯診断チャートPDF版(PDF:893KB)(別ウィンドウで開きます)
1世帯あたり10万円(給付金は1世帯につき1回のみで、重複受給はできません。)
※本給付金は差し押さえ禁止及び非課税となります。
本給付金の対象世帯のうち、基準日時点で18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に出生)を扶養している世帯。
以下の児童も対象となります。
令和6年6月4日(基準日の翌日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児
令和6年6月3日(基準日)時点で、別世帯だが扶養している18歳以下の児童
※住民票を移さず、施設入所している児童は対象になりません。
※下記の場合は給付の対象となりますので、別途申請が必要となります。
・別世帯児童を扶養している場合
・令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる場合
こども加算対象世帯は、対象児童1人につき5万円が加算されます。
令和6年10月31日(木曜日)必着
令和6年11月8日(金曜日)必着!!申請期限延長しました!!
本給付金の申請受付は終了しました。
沖縄市から発送する「支給のお知らせ」および「支給要件確認書」が届いた場合は、記載されている二次元バーコードから申請フォームにアクセスすることで、すべての申請をオンラインでお手続きいただけます。
申請サイトへのアクセスができない場合は、下記の書類をダウンロードして使用していただくか、沖縄市役所5階ちゅいしぃじぃ課給付金担当窓口でも受け取り可能です。
・口座等変更届(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
・申請書【記入例】(PDF:275KB)(別ウィンドウで開きます)
※申請書による申請と、代理人が申請する場合はオンラインでの申請はできません。
※記入漏れや必要書類に不備がある場合は、市より連絡をいたします。お早めの再提出をお願いいたします。
※不備がある場合は、電話等による連絡を行う場合もありますので、記入誤りのないようご注意ください。
申請方法の種類 | 提出書類 |
「支給のお知らせ」が届いた場合 |
内容に変更がない場合は、提出書類はございません。 記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。振込予定口座の口座にお間違いないこと、解約済みではないことを必ずご確認ください。 「支給のお知らせ」に記載されている口座を変更、または受給を辞退することを希望される場合は、8月14日(水曜日)(必着)までに以下の提出書類のご提出をお願いいたします。 ご提出がない場合は、「支給のおしらせ」に記載されているご指定の口座に支給します。
【「支給のお知らせ」に記載されている口座の変更を希望する場合】 《本人が申請を行う場合》 8月14日(水曜日)までに「支給のお知らせ」に記載のQRコードを読み込み、口座変更届の申請フォームへ下記①~③すべての確認書類をアップロードし、申請を行ってください。 ①「支給のお知らせ」の通知文書の宛名と確認番号が分かる画像のアップロード ②口座名義人の氏名・住所が分かる本人確認書類(注1)の画像のアップロード ③通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード 《代理人が申請を行う場合》 8月14日(水曜日)(必着)までに「価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)支給口座登録等の届出書」(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)をご記入の上、市へご返送ください。
【受給を辞退する場合】 《本人が申請を行う場合》 8月14日(水曜日)までに「支給のお知らせ」に記載のQRコードを読み込み、申請フォームへ下記のすべての確認書類をアップロードし、申請を行ってください。 ①「支給のお知らせ」の通知文書の宛名と確認番号が分かる画像のアップロード ②氏名、生年月日、住所が分かる本人確認書類(注1)の画像のアップロード
《代理人が申請を行う場合》 8月14日(水曜日)(必着)までに辞退届(PDF:155KB)(別ウィンドウで開きます)をご記入の上、市へご返送ください。 |
「支給要件確認書」が届いた場合 |
8月上旬から順次発送しています。書類をご確認の上、オンラインでの申請、もしくは書類に必要事項を記載し市へ返送していただく必要があります。 審査等に時間を要するため、市が受理してから概ね1か月程度で審査を終えた方から順次ご指定の口座に支給します。
【申請方法】 《本人が申請を行う場合》 申請期限までに、「支給要件確認書」に記載のQRコードを読み込み、申請フォームへ下記①~③すべての確認書類をアップロードし、申請を行ってください。 ①「支給要件確認書」の通知文書の宛名と確認番号が分かる画像のアップロード ②口座名義人の氏名、生年月日、住所が分かる本人確認書類(注1)の画像のアップロード ③通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード
《代理人が申請を行う場合》 申請期限までに、「支給要件確認書」に必要事項をご記入の上、以下の書類を同封して市へご返送ください。 ①対象者本人の氏名、生年月日、住所が分かる本人確認書類(注1)の写し ②通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる書類の写し ③代理人の氏名、生年月日、住所が分かる本人確認書類(注1)の写し |
「申請書」が届いた場合 |
「申請書(請求書)」を9月中旬に発送しています。 「誓約・同意事項」の内容をご確認いただき、支給要件に該当する方は、必要事項をご記載の上、市へご返送ください。 審査等に時間を要するため、市が受理してから概ね1か月程度で審査を終えた方から順次ご指定の口座に支給します。 【申請方法】 オンラインでの申請は行えませんので、書類に必要事項を記載し、市へ返送していただく必要があります。 《本人が申請を行う場合》 申請期限まで(必着)に「申請書(請求書)」と次の書類を同封して市へご返送ください。 ①申請者本人の氏名、生年月日、住所が分かる本人確認書類(注1)の写し ②通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる書類の写し ③(令和6年1月1日時点の住所が沖縄市以外の方全員) 令和6年度住民税非課税証明書または、令和6年度住民税課税証明書の写し
《代理人が申請を行う場合》 申請期限まで(必着)に、「申請書(請求書)」と次の書類を同封して市へご返送ください。 ①対象者本人の氏名、生年月日、住所が分かる本人確認書類(注1)の写し ②通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる書類の写し ③(令和6年1月1日時点の住所が沖縄市以外の方全員) 令和6年度住民税非課税証明書または、令和6年度住民税課税証明書の写し ④代理人の氏名、生年月日、住所が分かる本人確認書類(注1)の写し |
氏名、生年月日、住所が分かる部分の写し(いずれか一点)をアップロード、もしくはご提出ください。
本人確認書類(注1)となるものは次の通りです。
・公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
・その他氏名、生年月日、住所等が確認できる書類
健康保険証、年金手帳、介護保険証
配偶者等からの暴力(DV)や児童虐待等により、沖縄市内に避難している方も、沖縄市から本給付金を受給できる場合があります。
住民票の有無は問いません。
給付要件を満たし、DV等により避難中であることの証明ができれば受給することができます。
該当する方は、沖縄市給付金担当までお問い合わせください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
電話番号のお掛け間違いにご注意ください!
沖縄市給付金担当へのお問い合わせの際に電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。沖縄市給付金担当へご連絡の際は、電話番号をよくお確かめの程お願い申し上げます。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 沖縄市給付金担当
沖縄市役所5階 給付金担当
電話098-929-3011
受付時間 月~金(土・日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
個人情報の観点から、給付金の対象か否かについて、お電話での個別での回答はしておりません。
市から支給対象者へ8月下旬までに通知文を順次発送予定していますので、通知文が届いた方については、ご確認の上、申請を行って下さい。
自身が支給対象の可能性があるにもかかわらず9月中旬ごろまでに市から通知が届かない場合はご連絡ください。
世帯は基準日(令和6年6月3日)において判断します。基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。
基準日(令和6年6月3日)以降、修正申告等により、世帯全員が令和6年度新たに住民税が所得割課税から非課税または均等割のみ課税に変更となった場合、申請書は送付されませんので受給を希望される方は給付金担当窓口までお問い合わせください。
修正申告や所得更正を行った結果として令和6年度住民税所得割が課税になった場合は、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯としては支給対象外となるため、既に受給している場合は返還していただく必要があります。
なお、意図的に虚偽の申請をした場合は、当該給付金の返還を求めるとともに、不正受給として詐欺罪に問われる場合がありますのでご注意ください。
今回の給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。
また、生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
市から「支給のおしらせ」「支給要件確認書」が届いた世帯のうち、支給対象である世帯主本人が申請を行う場合。
支給対象になるかどうかは、生活保護を受給しているかどうかではなく、令和6年度の住民税の課税情報に基づき判断します。
生活保護受給世帯であっても住民票上の同一世帯内に、「所得割のある課税の方」が含まれている場合は、当該世帯は支給対象とはなりません。
また、世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている場合も、支給対象外です。
なお、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。