更新日:2025年7月1日
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定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
「定額減税補足給付金(調整給付)」の制度詳細については、サイトリンクをご確認ください。
不足額給付1
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差じた方
2.こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
3.調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外の方
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万5千円または10万円)・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)・令和6年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。
定額減税補足給付金(不足額給付)フローチャート(PDF:459KB)
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(不足額給付1)
(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合
・対象者には、令和7年度個人住民税課税団体から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
(2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が引越しにより異なる場合
・令和7年度個人住民税課税団体での手続きとなります。
個別に書類の掲示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす方(不足額給付2)
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
(例)合計所得金額48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
●給付金を受け取るには、申請が必要です。
●令和7年度課税団体に対して、申請書に必要な資料をそろえて、提出ください。
(注意)
郵送物発送先の住所について
事務処理基準日に住民登録されている住所に郵送します。
ただし、住登外課税者(住民登録地は沖縄市外だが沖縄市から課税されている方)は、令和7年1月1日 の課税台帳上の居住地に郵送します。
引越しをされた場合
令和7年6月2日時点の住民登録地(住登外課税者においては令和7年1月1日の課税台帳上の居住地)と現居住地が異なる場合は、
郵便局で郵便物の転送手続を行ってください。
本市からの郵送物が届かず給付金を受け取れなくなる場合があります。
日本郵便のページはこちら(外部サイト)
※不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
不足額給付については、令和7年度の個人住民税が決定された(6月頃)以降の、7月末以降から文書発送を実施する予定ではありますが、支給時期などの詳細は未定です。つきましては、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。
市民の方から市職員を騙る「定額減税」や「還付金」に関する詐欺の電話を受けたとの問い合わせが多く寄せられています。
→犯人は、この後銀行やコンビニ等のATMに誘導して電話で指示しながら、お金を振り込ませようとするほか、銀行員等を装う者が訪問し、キャッシュカードを騙し取ろうとしてきます。