更新日:2025年4月18日
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定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
不足額給付1
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
1⃣令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(不足額給付1)
(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合
・対象者には、令和7年度個人住民税課税団体から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
(2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が転出により異なる場合
・令和7年度個人住民税課税団体での手続きとなります。
2⃣個別に書類の掲示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす方(不足額給付2)
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額
48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
●給付金を受け取るには、申請が必要です。
●令和7年度課税団体に対して、申請書に必要な資料をそろえて、提出ください。
※不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
不足額給付については、令和7年度の個人住民税が決定された(6月頃)以降に、7月以降から文書発送を実施する予定ではありますが、支給時期などの詳細は未定です。つきましては、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。
詳細は決まり次第、お知らせします。
市民の方から市職員を騙る「定額減税」や「還付金」に関する詐欺の電話を受けたとの問い合わせが多く寄せられています。
→犯人は、この後銀行やコンビニ等のATMに誘導して電話で指示しながら、お金を振り込ませようとするほか、銀行員等を装う者が訪問し、キャッシュカードを騙し取ろうとしてきます。