更新日:2025年8月20日
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「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
①調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
② 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
詳しくは「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」をご確認ください。
令和7年度の住民税を賦課する自治体が支給することとなっているため、原則令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体となります。
沖縄市に住民登録がある方でも、他の自治体で賦課されている場合、賦課されている自治体にお問い合わせください。
審査後、順次口座に振り込みます。
最短で申請から4週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、転入者などは前の住所地へ調査を行った後に、順番で処理をするため期間が長くなる場合があります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただく場合がございます。
(注釈)支給のお知らせが届いた方への振込は、給付辞退や振込口座変更の受付期間を設けるため、8月22日に行います。
令和7年1月2日以降に沖縄市外にお引越しされた場合でも、令和7年1月1日時点で沖縄市に住民登録がある場合、本給付の対象となります。沖縄市が把握できている給付対象者に関しては支給のお知らせ(確認書)を送付します。
市の税務システムで管理している令和7年度個人住民税の算定に用いている所得金額や人的控除等の情報を国が示す『調整給付のための算定ツール』に取り込み算出しております。
令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともにない方については、不足額給付1の対象とはなりません。
青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超の方であれば不足額給付2の対象となり得ます。以下、条件となります。
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万5千円または10万円))令和6年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
(注釈)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税で定額減税の対象であり、調整給付後に控除不足額が発生する場合、不足額給付として支給されます。
支給対象とはなりません。
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万5千円または10万円))令和6年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)(注釈)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
所得税分(30,000円)のみ不足額給付の対象となります。
令和6年所得に基づいて算定となる所得税分(30,000円)は本人・扶養者ともに定額減税として恩恵を享受していないため給付対象となりますが、令和5年所得に基づいて算定となる住民税分(10,000円)は定額減税として扶養者が恩恵を享受しているため給付対象外となります。
受給権者は、納税者ご本人になります。
原則として、受給者ご本人名義の銀行口座への振り込みとなります。
ただし、代理人が受け取ることを受給者ご本人が同意し、申請書等に記載がある場合、代理人が受け取ることは可能です。
令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。
令和6年1月1日から令和6年12月31日の収入です。
生活保護受給中であっても、支給要件に該当する場合は支給対象となります。
外国人であっても、沖縄市に住民登録があり、支給要件に該当する場合は支給対象となります。
申請期限は、令和7年10月31日(金曜)必着です。
本給付金は所得税課税の対象とはなりません。なお、差押禁止等の対象です。
本人による支給のお知らせ(確認書)の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りや世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人の関係を説明する書類などを提出いただきます。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
支給額に影響がある場合はコールセンターにお問い合わせください。
沖縄市では、国から提供のあった算定ツールを用いて、ほとんどの対象者の不足額給付額を算定しています。実際の所得税額と算定ツールを用いて算定した所得税額との間に、乖離が発生しうることは国も把握しており、対象者から修正依頼があった場合は適切に対応することとされています。(乖離が発生する主な要因としては、配当控除、政党等寄付金等特別控除、外国税額控除、退職所得等がある場合となります。)
そのため、沖縄市ではお知らせ、または確認書で各数値について重大な相違を認める場合、給付金窓口にお問い合わせいただくようご案内しています。
沖縄市役所5階 給付金担当
電話098-929-3011
受付時間 月~金(土・日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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