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更新日:2025年7月11日

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調整給付(不足額給付)についてよくある質問

基本

 

1-1 不足額給付とは

 

「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
①調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
② 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
詳しくは「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」をご確認ください。

 

1-2 私は不足額給付の対象になりますか

 

不足額給付の対象となる方には、令和7年7月末以降から、給付金額を記載した書類を送付予定です。

ただし、対象要件により申請が必要な方もいますので「 【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」をご確認ください。

申請の手続き等につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

 

1-3 不足額給付の開始はいつからですか

 

令和7年7月末以降から、順次対象者へ書類発送を行い、令和7年8月末以降、順次支給を予定しています。
具体的な支給時期等は、決まり次第ホームページ等でお知らせします。

 

1-4 令和7年3月に沖縄市に転入し住民登録をしたが、不足額給付は沖縄市からもらえるのか

 

沖縄市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。

 

1-5 令和6年中に沖縄市に転入し、令和7年1月1日時点で沖縄市に住民登録がある場合、不足額給付は沖縄市からもらえるのか

 

対象要件を満たしていれば、沖縄市から不足額給付を支給します。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

 

1-6 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか

 

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税特別徴収税額通知書」等をご確認ください。
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

 

1-7 退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか

 

令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

 

1-8 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されるのか

 

控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。

 

1-9 令和6年分の源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができたが、住民税の定額減税はどこで確認できるか

 

令和6年度の個人住民税における定額減税額については、以下の通知書にて確認することができます。
1 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あて送付)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」

 

2 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

 

1-10 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか

 

【不足額給付②】の対象になります。
この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、ご本人からの申請をお願いする場合があります。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる手続きは、決まり次第ホームページなどでお知らせします。
(注)このうち、低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象とはなりません。

2.対象について

2-1 令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか

 

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。(詳しくは 【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」をご確認ください。)

 

2-2 令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか

 

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。(詳しくは 【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」をご確認ください。)

 

2-3 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか

 

令和7年1月1日時点で沖縄市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただし令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

 

2-4 調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか

 

調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で、沖縄市に住民登録がない場合は不足額給付の対象とはなりません。

 

2-5 令和6年6月以降に支給された調整給付金(定額減税補足給付金)を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか

 

不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。
ただし、調整給付の受給対象であったが受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、調整給付金分を上乗せして受給することはできません。

 

2-6 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか

 

不足額給付は令和7年1月1日時点で、沖縄市に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、令和7年1月1日時点で、沖縄市に住民登録がある方であっても、支給決定前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。

 

2-7 令和7年度住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか

 

令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている人であっても、次の例に該当する場合は不足額給付の対象となります。
1 令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
2 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
(注)住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。
(注)例に示した以外に、事業専従者や合計所得金額48万円超の方の内条件を満たす方は不足額給付の対象となります。(詳しくは「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」をご確認ください。)

3.申請について

 

3-1 不足額給付を受けるために、申請は必要ですか。

 

【不足額給付①】支給のお知らせ(申請不要)と支給要件確認書または申請書での案内となります。確認書と申請書は、申請が必要となります。給付までの詳細は、決まり次第ホームページ等でご案内します。
【不足額給付②】支給要件の確認が必要なため、原則本人からの申請が必要です。必要な書類などの詳細は決まり次第ホームページ等でご案内します。
 

4.給付について

 

4-1 不足額給付の開始はいつからですか

 

令和7年7月末以降、対象者へ通知発送を行い、令和7年8月末以降、順次支給を予定しています。
具体的な支給時期等は、決まり次第ホームページ等でお知らせします。

 

4-2 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか

 

死亡した日の時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。

 

4-3 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか

 

不足額給付の対象にはなりません。
(注)令和6年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況で算定するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。

(注)個人住民税の扶養の状況は、令和5年12月31日時点で算定します。

4-4 令和6年中に扶養していた親族が国外転出により定額減税の対象外となりました。給付額は変わりますか。

 

定額減税可能額が変わるため、給付額も変わりますが、すでに給付された当初調整給付額分についての返還は求めません。

5.その他

 

5-1 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。

 

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。

 

 

 

※不足額給付については、令和7年度の個人住民税が決定された(6月頃)以降の、7月末以降から文書発送を実施する予定ではありますが、支給時期などの詳細は未定です。つきましては、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。

 

 

お問い合わせ先

沖縄市役所5階 給付金担当

電話098-929-3011

受付時間 月~金(土・日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

お問い合わせ

健康福祉部 ちゅいしぃじぃ課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

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