更新日:2025年2月10日
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非課税世帯支援給付金(物価高騰対応緊急対策)に関するよくあるご質問につきまして、当ページにおいて回答を随時更新してまいります。
なお、以下のQ&Aは、令和6年度非課税世帯支援給付金(物価高騰対応緊急対策)についての内容のQ&Aとなっております。
A.給付金の支給対象者は、令和6年12月13日時点で本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯の世帯主です。
給付金の支給対象者と思われる方には、令和7年3月頃から順次案内を送付する予定ですのでご確認ください。
A.非課税世帯支援給付金(住民税非課税世帯3万円)は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
A.以下のいずれかの世帯に該当する場合は、支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。
・個人住民税が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
・世帯の中に個人住民税が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
A.対象者へ支給要件確認書を送付いたします。
①確認書が届いた方は、オンラインでの申請が可能です。※申請者本人の申請の場合に限る。
②オンライン申請が行えない方は、確認書へ必要事項を記入し、必要書類を同封の上、返信用封筒で返送して申請を行ってください。
・ご自身が対象者であるにも関わらず確認書がお手元に届かない場合は、給付金担当までお電話ください。
※審査の結果、支給の対象者ではない可能性もございます。
A.、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)、振込先口座の確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し)が必要です。
ご不明な点は給付金担当までお電話ください。
A.給付金の対象となります。
A.例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている親の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当いたします。
また扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
A.給付要件を満たす場合は給付対象となりますが、令和6年度住民税が課税されているご家族又は親族の扶養を受けている学生の方は対象とはなりません。
A.オンライン申請が可能な世帯は下記の①及び②に該当する世帯です。
①手元に「支給要件確認書」が届いた世帯。
②支給対象である世帯主本人が申請可能な場合。
A.給付金を市に速やかに返還していただくことになります。
A.令和6年1月1日に住民基本台帳に記録されている外国人で、給付要件を満たす場合は給付対象者となります。
なお、令和6年1月2日以降に入国された方、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象とはなりません。
A.給付金担当が申請を受付後、順次審査及び振込手続きを行いますので、振込までに1か月程度かかります。
書類に不備がある場合は、不備が解消されてから振込までに1か月程度かかります。
A.給付金のご案内は、原則として住民票上の住所宛に送付いたします。個別の事情(DV等を理由に避難されている方を除く)には対応できかねますので、ご了承ください。
A.他市に引っ越された場合でも、基準日(令和6年12月13日)に沖縄市に住民登録があれば、本市に届け出た転出先住所に郵送いたします。
なお、本市に届け出た転出先住所からさらに住所が変更となっている場合は、給付金担当までご連絡ください。
A.(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主以外の世帯員がいる場合 その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請してください。
単身世帯の場合 世帯自体がなくなってしまうため、給付を受けられません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
A.通常郵便での送付となります。申し訳ございませんが個別の対応はいたしかねます。
A. 市区町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、ありません。
また、受給にあたり、手数料の振込みを求めることもありません。怪しいと感じられた場合はお住まいの市区町村又は警察署にご相談ください。
沖縄市役所5階 給付金担当
電話098-929-3011
受付時間 月~金(土・日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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