更新日:2022年3月1日
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公園を使用する際、個人の散策体育など他の利用者の妨げにならない場合を除き、以下の事項については市長の許可を受けなければなりません。(沖縄市都市公園条例第2章4条)
許可を受けた後、以下に記載された使用料を納付して下さい。
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|
行為をする場合 | 行商その他 これに類する行為 | 1日以内 | 200 |
業として写真を撮影するもの | 撮影機(写真機) 1台1日 |
500 | |
業として映画を撮影するもの | 1件1日 | 1,000 | |
興行、出店、その他 これに類する営業行為 | 1m²/1日 | 20 | |
競技会、集会、展示会、博覧会 面積によるもの | 1m²/1日 | 10 | |
その他これに類する営業行為 面積によりがたいもの | 1回/1日以内 | 1,000 | |
公園を占有する場合 | 電柱、支柱、支線及び標識その他これに類するもの | 1本/1月 | 20 |
地下マンホールその他これに類する地下構造 | 1m²/1日 | 10 | |
水道管、下水管、ガス管、地下埋没物など | 1メートル/1日 | 10 | |
天体、気象または土地観測施設 | 1m²/1日 | 40 | |
詰所用建物、その他工事用施設 | 1m²/1日 | 50 | |
工事用板囲、足場および材料置場 | 1m²/1日 | 50 | |
その他の占有 | 1m²/1日 | 50 |
なお、遠足、その他レクリエーション等に利用される場合は建築・公園課にお問い合わせ下さい。
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