トップページ > 地域・環境 > 都市計画 > 都市計画 > 公園内での行為・占有について

更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

公園内での行為・占有について

公園を使用する際、個人の散策体育など他の利用者の妨げにならない場合を除き、以下の事項については市長の許可を受けなければなりません。(沖縄市都市公園条例第2章4条)

許可を受けた後、以下に記載された使用料を納付して下さい。

使用料一覧
  区分 単位 使用料(円)
行為をする場合 行商その他 これに類する行為 1日以内 200
業として写真を撮影するもの 撮影機(写真機)
1台1日
500
業として映画を撮影するもの 1件1日 1,000
興行、出店、その他 これに類する営業行為 1m²/1日 20
競技会、集会、展示会、博覧会 面積によるもの 1m²/1日 10
その他これに類する営業行為 面積によりがたいもの 1回/1日以内 1,000
公園を占有する場合 電柱、支柱、支線及び標識その他これに類するもの 1本/1月 20
地下マンホールその他これに類する地下構造 1m²/1日 10
水道管、下水管、ガス管、地下埋没物など 1メートル/1日 10
天体、気象または土地観測施設 1m²/1日 40
詰所用建物、その他工事用施設 1m²/1日 50
工事用板囲、足場および材料置場 1m²/1日 50
その他の占有 1m²/1日 50

なお、遠足、その他レクリエーション等に利用される場合は建築・公園課にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

建設部 公園みどり課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-3854