更新日:2022年3月1日
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都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建築物の階数や構造に関する制限を行うものです。
上述の都市計画施設又は市街地開発事業施行区域内に建築物を建築する場合は、本条による許可が必要です。
※平成24年4月1日から許可権者が沖縄県から沖縄市に変わりました。
※本条による許可は、建築確認申請前に受ける必要があります。
都市計画法における建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことです。
許可申請に先立ち、計画場所や計画概要等の確認を行いますので、事前相談をお願いします。所定の様式については、事前相談後に配布します。
申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請受付から概ね14日以内で許可がおります。
※14日以内には、申請書類の不足や不備の修正に係る日数及び市役所の閉庁日は含まれませんので、許可申請が必要な場合には日数に余裕をもって手続きを行って下さい。
許可申請書 | 所定の様式があります | |
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委任状 | 所定の様式があります | |
建築物設計書 | 所定の様式があります | |
土地登記簿謄本(6ヶ月以内) | ||
公図(6ヶ月以内) | ||
地籍測量図(6ヶ月以内) | ||
借地承諾書(土地所有者の実印を押印) | 借地の場合必要 | 所定の様式があります |
土地所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内) | 借地の場合必要 | |
案内図 | ||
配置図(都市計画施設の計画線を記載) | 縮尺:1/500以上 | |
求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積) | ||
各階平面図 | 縮尺:1/200以上 | |
立面図(4面) | 縮尺:1/200以上 | |
断面図 | ||
基礎及び杭の状況が分かる図面 (都市計画施設の計画線を記載) |
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その他必要と認める書類 |
許可申請書の部数については、以下のとおりとします。
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