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更新日:2022年3月1日

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都市計画法第53条第1項の許可について

都市計画法第53条第1項の許可(53条許可)とは

都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建築物の階数や構造に関する制限を行うものです。
上述の都市計画施設又は市街地開発事業施行区域内に建築物を建築する場合は、本条による許可が必要です。

※平成24年4月1日から許可権者が沖縄県から沖縄市に変わりました。
※本条による許可は、建築確認申請前に受ける必要があります。

都市計画法第53条でいう建築物とは

都市計画法における建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことです。

建築物の階数や構造に関する制限と許可の基準とは

  • 都市計画法第54条第3号にて許可できる建築物の基準が示されています。
    (都市計画法第54条第3号抜粋)
    当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
    • イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
    • ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
      その他これらに類する構造であること。
  • 「容易に移転し、又は除却することが出来るもの」とは、物理的及び経済的の両面の意味において、容易に移転し、又は除却できるもの」を指しています。
    木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等でも数奇をこらした建築物など造り方いかんによっては、将来の移転又は除却に際し客観的に不経済であると判断された場合は許可出来ない場合もあります。
  • 本市では、許可に係る建築物の規模の目安として、延べ面積を以下のとおり定めております。
    • (1)都市計画施設の区域内
      • ア コンクリートブロック造は、延べ面積125平方メートル以下とする。
      • イ コンクリートブロック造以外の構造(法第54条第3号ロに該当するものに限る。)は、延べ面積200平方メートル以下とする。
    • (2)市街地開発事業の施行区域内
      • ア コンクリートブロック造は、延べ面積100平方メートル以下とする。
      • イ コンクリートブロック造以外の構造(法第54条第3号ロに該当するものに限る。)は、延べ面積200平方メートル以下とする。

事前相談のご案内と許可申請書類

許可申請に先立ち、計画場所や計画概要等の確認を行いますので、事前相談をお願いします。所定の様式については、事前相談後に配布します。

申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請受付から概ね14日以内で許可がおります。
※14日以内には、申請書類の不足や不備の修正に係る日数及び市役所の閉庁日は含まれませんので、許可申請が必要な場合には日数に余裕をもって手続きを行って下さい。

許可申請書類一覧
許可申請書   所定の様式があります
委任状   所定の様式があります
建築物設計書   所定の様式があります
土地登記簿謄本(6ヶ月以内)    
公図(6ヶ月以内)    
地籍測量図(6ヶ月以内)    
借地承諾書(土地所有者の実印を押印) 借地の場合必要 所定の様式があります
土地所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内) 借地の場合必要  
案内図    
配置図(都市計画施設の計画線を記載) 縮尺:1/500以上  
求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積)    
各階平面図 縮尺:1/200以上  
立面図(4面) 縮尺:1/200以上  
断面図    
基礎及び杭の状況が分かる図面
(都市計画施設の計画線を記載)
   
その他必要と認める書類    

許可申請書の部数については、以下のとおりとします。

  • 事業施行者が沖縄市の場合:正本1部、副本1部
  • 事業施行者が国または沖縄県の場合:正本1部、副本2部

お問い合わせ

建設部 都市整備室 都市計画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212