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トップページ > 地域・環境 > 都市計画 > 都市計画 > 開発許可制度
更新日:2022年3月1日
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開発許可制度は、都市計画区域内の開発行為を許可制にすることにより、良好な住環境を確保するため最低限度必要な公共施設の設置を義務づけるとともに、市街化調整区域内における開発行為を制限し、市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するものです。
本市においては、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域(いわゆる未線引き)のため3,000平方メートル以上の開発行為については知事の許可が必要です。
お問い合わせ
建設部 都市整備室 都市計画担当
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話番号:098-939-1212
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