申請対象者 |
景観計画区域内において、以下の行為を行う方。(施工主及び代理人) 1.建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更。(①建築物の高さが10mを超えるもの。②建物の延床面積が1,000㎡を超えるもの。③①又は②に該当する建物のうち、外観の変更の範囲が見付け面積の過半となるもの) 2.工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更(①擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもので、高さが3mを超えるもの。②彫像、記念碑、煙突、排気塔、鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、広告塔、高架水槽、冷却塔、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランド、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、自動車車庫の用に供する立体的な施設、石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設、墳墓その他これたに類するもののうち、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、全体の高さ)が、10mを超えるもの、又は築造面積が500㎡を超えるもの。 ③電気供給又は有線電気通信のための電線路、空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもののうち、高さ(電線路又は空中線の支持物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、全体の高さ)が、20mを超えるもの。 ④①②③に該当する工作物のうち、外観の変更の範囲が10㎡を超えるもの。 3.都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 土地の面積が1,000㎡を超えるもの 4.土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 当該行為にかかる土地の面積が3,000㎡を超えるもの 5.屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 その集積又は貯蔵の高さが4mを超えるもの、又はその用に供される土地の面積が3,000㎡を超えるもの。 ※重点地区(コザゲート通り、くすの木通り地区)については高さや面積に関係なく、すべて届出が必要です。 |