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更新日:2023年3月1日

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景観計画区域内行為届出書

概要説明

景観計画区域内において建築等をする場合は、行為着手の30日前までに届出が必要となります。届出をしていただいた計画が、景観計画に適合しているかチェックを行います。適合していない場合はには、その届出に係る行為に関し設計の変更をしていただくよう勧告いたします。

申請対象者

景観計画区域内において、以下の行為を行う方。(施工主及び代理人)
1.建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更。(①建築物の高さが10mを超えるもの。②建物の延床面積が1,000㎡を超えるもの。③①又は②に該当する建物のうち、外観の変更の範囲が見付け面積の過半となるもの)
2.工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更(①擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもので、高さが3mを超えるもの。②彫像、記念碑、煙突、排気塔、鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、広告塔、高架水槽、冷却塔、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランド、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、自動車車庫の用に供する立体的な施設、石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設、墳墓その他これたに類するもののうち、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、全体の高さ)が、10mを超えるもの、又は築造面積が500㎡を超えるもの。
③電気供給又は有線電気通信のための電線路、空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもののうち、高さ(電線路又は空中線の支持物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、全体の高さ)が、20mを超えるもの。
④①②③に該当する工作物のうち、外観の変更の範囲が10㎡を超えるもの。
3.都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
 土地の面積が1,000㎡を超えるもの
4.土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
 当該行為にかかる土地の面積が3,000㎡を超えるもの
5.屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積
 その集積又は貯蔵の高さが4mを超えるもの、又はその用に供される土地の面積が3,000㎡を超えるもの。
※重点地区(コザゲート通り、くすの木通り地区)については高さや面積に関係なく、すべて届出が必要です。

申請可能な期間

行為着手の30日前までに届出

手続き方法

届出は対象行為の施工主、及び代理人が行ってください。
届出は都市計画担当窓口にて行って下さい。
書類に不備がないように、事前調整を推奨しています。
必要書類を正本と副本の合計2部用意して下さい。
必要書類
①建築物(景観計画区域内行為届出書、現場写真、付近見取り図・配置図、平面図、求積図、各階平面図、立面図、断面図)
②工作物(景観計画区域内行為届出書、現場写真、付近見取り図・配置図、平面図、立面図、断面図、構造図)
③都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
(景観計画区域内行為届出書、現場写真、付近見取り図・配置図、現況図、計画図、求積図、造成計画図面、縦横断図)
④土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
(景観計画区域内行為届出書、現場写真、付近見取り図・配置図、現況図、計画図、求積図、造成計画図面、縦横断図)
⑤屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積
(景観計画区域内行為届出書、現場写真、付近見取り図)

申請窓口及び問合せ先

建設部 都市整備室 都市計画担当 098-939-1212(内線 2518)

申請書

お問い合わせ

建設部 都市整備室 都市計画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212