更新日:2022年3月1日

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土地利用

土地は、都市の健全なる発展と秩序ある整備を図るため、効率的かつ有効的に利用する必要があります。

このため、将来の土地利用を示すマスタープランと市街化区域と市街化調整区域のいわゆる線引き制度、用途地域をはじめとする地域地区などの制度があり、これらの制度の活用によって都市の特性、発展に応じた土地利用計画の確立、実現を図る必要があります。

用途地域

12種類の用途地域のイメージ(改正都市計画法・建築基準法)
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第ニ種中高層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域 第ニ種住居地域 準住居地域 近隣商業地域
住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 近隣の住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

特別用途地区

特別用途地区は、用途地域内において特別の目的から土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地域です。

文教地区

文教地区は、教育、文化施設の環境を保護、育成し、都市の健全な発展を図ることを目的としています。
本市においては昭和36年9月に計画決定し、現在14地区324.2haを定めています。

防火地域・準防火地域

商業地域などで、建築物の密集した延焼率が高い市街地において、建築物の耐火性能を向上させ、火災による危険の防除、損害の軽減を図るために定める区域です。

本市では、現在76haを防火地域に、64haを準防火地域に指定しています。

お問い合わせ

建設部 都市整備室 都市計画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212