更新日:2023年3月1日
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概要説明 |
景観計画区域内行為届出をした行為で、その届出に係る設計又は施行方法が変更になった場合は景観計画区域内行為変更届出書の提出が必要になります。 |
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申請対象者 |
3に該当する方 |
申請可能な期間 |
変更になった行為に着手する前に届出 |
手続き方法 |
変更届出は対象行為の施工主、及び代理人が行ってください。 |
申請窓口及び問合せ先 |
建設部 都市整備室 都市計画担当 098-939-1212(内線 2518) |
申請書 |
お問い合わせ