トップページ > 地域・環境 > 都市計画 > 都市計画 > 景観計画区域内行為変更届出書

更新日:2023年3月1日

ここから本文です。

景観計画区域内行為変更届出書

概要説明

景観計画区域内行為届出をした行為で、その届出に係る設計又は施行方法が変更になった場合は景観計画区域内行為変更届出書の提出が必要になります。

申請対象者

3に該当する方

申請可能な期間

変更になった行為に着手する前に届出

手続き方法

変更届出は対象行為の施工主、及び代理人が行ってください。
届出は都市計画担当窓口にて行って下さい。
書類に不備がないように、事前調整を推奨しています。
必要書類を正本と副本の合計2部用意して下さい。
①景観計画区域内行為変更届出書
②変更の内容がわかる図面。(変更前・変更後)

申請窓口及び問合せ先

建設部 都市整備室 都市計画担当 098-939-1212(内線 2518)

申請書

お問い合わせ

建設部 都市整備室 都市計画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212