更新日:2022年12月28日
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計画策定の目的
本市は、戦後のアメリカ文化などの影響が色濃く反映された国際色豊かな商業地の景観、土地区画整理事業区域における整然とした住宅地や高密度な住宅地の景観、美里等の琉球の時代から残る伝統的集落の景観、嶽山原や東海岸等の自然的景観など、多様な景観を有しており、沖縄市らしい良好な景観形成を図る必要があります。
特に、コザゲート通りや、かつてのくすの木通り、国道330号沿線は、他の地域には見られない個性的な景観となっており、本市の重要な景観要素となっています。
本計画は、これらの景観特性を踏まえ、本市が目指すべき「景観形成に関する基本方針」等を示し、また、「良好な景観形成のための行為の制限」等を定めることにより、市民、事業者、行政等の多様な主体が共通の景観まちづくりのビジョンを持ち、実効性の高い景観まちづくりを推進することを目的としています。
より良い沖縄市のまちづくりのため、皆さまのご協力をよろしくお願いします。
届出が必要となる建築行為等を行う場合は、届出書に記入のうえ必要書類を添付し、建築行為等着手の30日前までに建設部都市計画担当まで提出してください。また、提出にあたっては、必ず事前協議を行うようお願いします。
行為の種類 | 届出対象規模 | |
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【景観計画区域】 重点地区、比屋根地区計画区域を除く沖縄市全域 |
【重点地区】
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建設物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の高さが10mを超えるもの 建物の延床面積が1,000平方メートルを超えるもの 上記に該当する建物のうち、外観の変更の範囲が見付け面積の過半となるもの |
すべて |
工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替又は色彩の変更 | 擁壁、垣(生垣を除く)、さく、塀その他これらに類するもので、高さが3mを超えるもの | |
開発行為 (都市計画法第4条第12項に規定するもの) |
当該行為に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取、その他の土地の形質の変更 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 集積又は貯蔵の高さが4mを超えるもの または 土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの |
国の機関または地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときは、届出に代えて通知が必要です。
また、通知内容について景観法第16条第6項に基づく協議を求める場合があります。
届出又は通知に係る行為が完了したときは、7日以内に報告をお願いします。
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