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更新日:2024年2月23日

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低所得世帯への価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)について

低所得世帯への価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)は、沖縄市において、物価高騰の影響を受けた低所得世帯への負担軽減を図るため、令和5年度の住民税が非課税の世帯と住民税の所得割が非課税の世帯(均等割のみ課税世帯)を支援する給付金です。

また、本給付金の給付対象世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯に対し、こども加算を支給します。

支給要件は以下のとおりです。

1.非課税世帯

対象世帯

以下の1から3の全てに該当する世帯

1.令和5年12月1日時点で沖縄市に住民登録(住民票)があること

2.世帯全員の令和5年度「住民税均等割が非課税」の世帯

3.世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養されていないこと

※令和5年度=令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得が対象です。

給付額

1世帯あたり7万円(給付は1世帯につき1回のみで、重複受給はできません。)

※本給付金は差し押さえ禁止及び非課税となります。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)※必着

期限までに返送がない場合、本給付金を辞退したとみなされます。

2.均等割のみ課税世帯

対象世帯

以下の1から3の全てに該当する世帯

1.令和5年12月1日時点で沖縄市に住民登録(住民票)があること

2.世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみ課税である世帯」または「均等割のみ課税の方と非課税の方で構成されている世帯」

3.世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養されていないこと

※令和5年度=令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得が対象です。

給付額

1世帯あたり8万5千円

令和5年5月2日~12月1日に沖縄市へ転入してきた世帯は10万円

(給付は1世帯につき1回のみで、重複受給はできません。)

※本給付金は差し押さえ禁止及び非課税となります。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)※必着

期限までに返送がない場合、本給付金を辞退したとみなされます。

3.こども加算

対象世帯

「1.非課税世帯」、「2.均等割のみ課税世帯」のうち、令和5年12月1日時点で18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯

※住民票を移さず、施設入所している児童は対象になりません。

※下記の場合は給付の対象となりますので、別途申請が必要となります。

・別世帯児童を扶養している場合

・令和5年12月1日以降に生まれた児童がいる場合

給付額

1人あたり5万円

(給付は1世帯につき1回のみで、重複受給はできません。)

※本給付金は差し押さえ禁止及び非課税となります。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)※必着

期限までに返送がない場合、本給付金を辞退したとみなされます。

手続方法

対象世帯へ沖縄市から「支給のお知らせ」(申請不要)又は「確認書」をお送りします。

他市町村からの転入や、市県民税の未申告などにより、課税状況が不明の方がいる場合は、「申請書」での申請が必要です。

※令和6年3月上旬(予定)より、2.均等割のみ課税世帯用「確認書」並びに3.こども加算用「支給のお知らせ」(申請不要)又は「確認書」を順次発送します。(1.非課税世帯用「支給のお知らせ」、「確認書」は発送済)

確認書が届いた世帯については、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封されている返信用封筒にて郵送してください。

また、こども加算について、申請が不要となる世帯は市より「支給のお知らせ」を送付します。支給の内容や支給要件をご確認頂き、誤りがなければ申請は不要です。

なお、1.本給付金の受け取りを辞退する世帯または、2.振込先口座の変更(受取人は原則変更できません。)を希望する世帯は、届出書の提出が必要となりますので、給付金担当宛に郵送もしくはご持参ください。

(1.、2.の届出書につきましては、下記よりダウンロードできます)

受給拒否の届出書(給付金の受け取りを辞退する場合のみ)(PDF:81KB)←こちらをクリック

口座登録の届出書(振込先口座の変更をする場合のみ)(PDF:111KB)←こちらをクリック

令和5年1月2日以降に沖縄市へ転入した方がいる世帯

沖縄市から前住所の市町村に令和5年度課税状況を照会し、支給対象となる可能性がある世帯の場合「価格高騰重点支援給付金要件確認書」を送付しますので、必要事項を記入し、同封されている返信用封筒にて郵送してください。

市・県民税が未申告等の場合など、市で課税状況が確認できない方がいる世帯

「価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)申請書(請求書)」を送付しますので、必要事項を記入し、住民税非課税証明書などの必要書類を添付のうえ、同封されている返信用封筒にて郵送してください。

なお、世帯の状況によっては申請書が届かない場合もありますので、支給対象世帯に該当する可能性のある世帯は、下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類とともに郵送または直接、給付金担当窓口にご提出ください。

「価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)申請書(請求書)」

(PDF:238KB)

「価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)申請書(請求書)」記入例

(PDF:253KB)

<必要書類>

○申請・請求者本人(または代理人)の本人確認書類の写し*以下のうち、いずれか1つ

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど

○受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し

○令和5年1月1日時点でお住いの市町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」または「令和5年度住民税課税証明書」の写し

(令和5年1月2日以降に沖縄市へ転入した方全員分)

給付方法

口座振込(原則、世帯主名義の金融機関口座へ振込)

※金融機関の口座をお持ちでない方など、どうしても口座による受け取りができない方は、沖縄市非課税世帯給付金担当までお問い合わせください。

注意事項

申請内容に誤りがあった場合、給付要件を満たさなくなった場合などには、給付金の返還を求めることがあります。

意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。

給付金に関するお問い合わせ

電話番号のお掛け間違いにご注意ください!

沖縄市非課税世帯給付金担当へのお問い合わせの際に電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。沖縄市非課税世帯給付金担当へご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

書類等郵送先

沖縄市役所沖縄市非課税世帯給付金担当(〒904-8501沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号)

給付金窓口

沖縄市役所5階非課税世帯給付金担当

電話098-929-3011

受付時間月~金(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

配偶者等からの暴力(DV)等により避難されている方へ

配偶者等からの暴力(DV)や児童虐待等により、沖縄市内に避難している方も、沖縄市から本給付金を受給できる場合があります。

住民票の有無は問いません。

給付要件を満たし、DV等により避難中であることの証明ができれば受給することができます。

該当する方は、沖縄市非課税世帯給付金担当までお問い合わせください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

市区町村や国、内閣府などが「電価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応緊急対策)」の給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。



お問い合わせ

健康福祉部 ちゅいしぃじぃ課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212