○沖縄市空家等の対策の推進及び適正な管理に関する規則
(令和2年3月31日規則第32号)
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び沖縄市空家等の対策の推進及び適正な管理に関する条例(令和2年沖縄市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項及び条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(特定空家等の認定)
第4条 特定空家等は、別に定める基準により認定を行うものとする。
(助言)
第5条 法第14条第1項の助言は、助言書(様式第3号)により行うものとする。
(指導)
第6条 法第14条第1項の指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。
(勧告)
第7条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(命令等)
第8条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)によるものとする。
3 法第14条第4項の意見書は、意見書(様式第8号)によるものとする。
4 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。
(行政代執行)
第9条 法第14条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第13号)によるものとする。
4 代執行に係る行政代執行法第5条の規定による命令は、代執行費用納付命令書(様式第14号)により行うものとする。
(標識)
第10条 法第14条第11項の標識は、標識(様式第15号)によるものとする。
(緊急安全措置)
第11条 条例第8条第1項の措置は、台風等により、特定空家等の屋根、外壁等が飛散し、周囲の建築物を損傷させ、又は市民等に危害を及ぼす可能性が著しく高い場合において、法第14条の規定による措置を講ずる時間的余裕がなく、危険が切迫しているときに行うものとする。
2 条例第8条第2項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により行うものとする。
3 条例第8条第3項の規則で定める事項は、措置の内容、措置を講じた理由及び措置を講じた日とする。
4 条例第8条第4項の規定に基づく費用の請求は、緊急安全措置費用請求書(様式第17号)により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
立入調査通知書

様式第2号(第3条関係)
立入調査員証

様式第3号(第5条関係)
助言書

様式第4号(第6条関係)
指導書

様式第5号(第7条関係)
勧告書

様式第6号(第8条関係)
命令書

様式第7号(第8条関係)
命令に係る事前の通知書

様式第8号(第8条第関係)
意見書

様式第9号(第8条関係)
意見聴取請求書

様式第10号(第8条関係)
意見聴取通知書

様式第11号(第9条関係)
戒告書

様式第12号(第9条関係)
代執行令書

様式第13号(第9条関係)
執行責任者証

様式第14号(第9条関係)
代執行費用納付命令書

様式第15号(第10条関係)
標識

様式第16号(第11条関係)
緊急安全措置実施通知書

様式第17号(第11条関係)
緊急安全措置費用請求書