○沖縄市空家等の対策の推進及び適正な管理に関する規則
(令和2年3月31日規則第32号)
(趣旨)
第1条
この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び沖縄市空家等の対策の推進及び適正な管理に関する条例(令和2年沖縄市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条
法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
2
法第9条第4項及び条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(特定空家等の認定)
第4条
特定空家等は、別に定める基準により認定を行うものとする。
(助言)
第5条
法第14条第1項の助言は、助言書(様式第3号)により行うものとする。
(指導)
第6条
法第14条第1項の指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。
(勧告)
第7条
法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(命令等)
第8条
法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
2
法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)によるものとする。
3
法第14条第4項の意見書は、意見書(様式第8号)によるものとする。
4
法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。
5
法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。
(行政代執行)
第9条
法第14条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。
2
代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。
3
代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第13号)によるものとする。
4
代執行に係る行政代執行法第5条の規定による命令は、代執行費用納付命令書(様式第14号)により行うものとする。
(標識)
第10条
法第14条第11項の標識は、標識(様式第15号)によるものとする。
(緊急安全措置)
第11条
条例第8条第1項の措置は、台風等により、特定空家等の屋根、外壁等が飛散し、周囲の建築物を損傷させ、又は市民等に危害を及ぼす可能性が著しく高い場合において、法第14条の規定による措置を講ずる時間的余裕がなく、危険が切迫しているときに行うものとする。
2
条例第8条第2項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により行うものとする。
3
条例第8条第3項の規則で定める事項は、措置の内容、措置を講じた理由及び措置を講じた日とする。
4
条例第8条第4項の規定に基づく費用の請求は、緊急安全措置費用請求書(様式第17号)により行うものとする。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
立入調査通知書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
立入調査員証
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
助言書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
指導書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
勧告書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
命令書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
命令に係る事前の通知書
[別紙参照]
様式第8号(第8条第関係)
意見書
[別紙参照]
様式第9号(第8条関係)
意見聴取請求書
[別紙参照]
様式第10号(第8条関係)
意見聴取通知書
[別紙参照]
様式第11号(第9条関係)
戒告書
[別紙参照]
様式第12号(第9条関係)
代執行令書
[別紙参照]
様式第13号(第9条関係)
執行責任者証
[別紙参照]
様式第14号(第9条関係)
代執行費用納付命令書
[別紙参照]
様式第15号(第10条関係)
標識
[別紙参照]
様式第16号(第11条関係)
緊急安全措置実施通知書
[別紙参照]
様式第17号(第11条関係)
緊急安全措置費用請求書
[別紙参照]