○沖縄市火災予防査察規程
(平成30年1月10日消本訓令第1号)
改正
平成30年11月1日消本訓令第8号
令和2年11月26日消本訓令第6号
令和4年3月31日消本訓令第2号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 査察(第5条-第14条)
第3章 査察結果の処理(第15条-第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく査察の実施に関して事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによるものとする。
(1) 査察とは、法第4条又は法第16条の5の規定に基づき消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵又は取扱い状況について検査し、又は質問を行い、火災予防又は防災上の法令違反その他不備欠陥(以下「不備欠陥」という。)について関係者に指導し、その是正を促すことをいう。
(2) 危険物製造所等とは、法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(3) 査察員とは、沖縄市消防査察証規則(昭和55年規則第4号)に規定する証票の交付を受けている消防職員をいう。
(4) 査察対象物とは、別表第1の2に掲げる消防対象物をいう。
(5) 特別指定査察対象物とは、沖縄市火災予防違反処理規程第2条に掲げる違反処理を受けたことがあるもの又は査察において重大な法令違反で消防から行政指導を受けたことがあるもののうち消防長又は消防署長が指定するものをいう。
(6) 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(7) 重大な法令違反とは、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備の設備未設置及び防火管理業務において繰り返し違反が認められるものをいう。
(査察の主体)
第3条 消防長又は消防署長は、この節に基づき、査察員に査察を行う必要がある査察対象物について別表第1に掲げる種別の査察を行わせ、当該査察対象物の安全の確保に努めなければならない。
(消防長及び消防署長の責務)
第4条 消防長又は消防署長は、査察業務における行政責任を十分認識するとともに、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 消防長又は消防署長は、消防対象物の複雑多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
第2章 査察
(査察対象物の把握)
第5条 消防長又は消防署長は、査察対象物の実態の把握に努めなければならない。
(査察対象物の区分等)
第6条 査察は、用途、規模、出火危険等により、別表第1の2のとおり実施するものとする。
2 危険物製造所等にあっては危険物製造所等立入検査表(様式第1号)により行うものとする。
(定期査察)
第7条 消防長又は消防署長は、届出、申請、変更等に伴うもののほか、別表第1の2に掲げる査察対象物区分表により、査察実施計画を立て査察を行わせるものとする。
(特別査察)
第8条 消防長又は消防署長は、緊急その他事由により必要と認める場合は、特別査察を実施する。この場合、あらかじめ特別査察実施計画を立て行うものとする。ただし、特別な事由がある場合は、その限りでない。
2 消防長又は消防署長は特別査察実施計画を立てる場合には、その趣旨を明確にするものとする。
(査察員の編成)
第9条 査察は、消防司令補以上の階級にある査察員を長とした編成で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長又は消防署長は、緊急の場合において必要と認めるときは、消防士長を査察員の長として指定することができる。
(事前の告知)
第10条 査察員は、緊急の場合を除き、立入検査等を行う場合において、査察関係資料、防火及び防災管理業務実施状況の確認のため、関係者又はその代理人の立会いの必要があるときは事前に告知し、または、立入検査通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(査察の留意点)
第11条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次の事項に留意しなければならない。
(1) 服装は制服とする。ただし、特別の事情がある場合はその限りでない。
(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快感を抱かせないようにすること。
(3) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、立入検査の趣旨を十分説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認するとともに、その旨を上司に報告し指示を受けること。
(4) 査察を行うときは、関係者を立ち会わせること。
(5) 火災予防上の不備欠陥事項等については、違反事由を説明し法的根拠を明らかにして適正に指導すること。
(6) 消防用設備等その他関係事項について、質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、査察対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。
(7) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては特に注意を払い、事故防止に努めること。
(8) 査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で実施すること。
(9) 査察器具を携行し、活用すること。
(10) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(検査事項)
第12条 査察は、火災予防及び火災等からの人命の安全を主眼とし、査察の種類及び査察対象物の状況に応じ、次の事項に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵又は取扱いの状況の全部又は一部について行うものとする。なお、法第36条関係規定については、法第4条に規定する資料提出命令権、報告徴収権及び立入検査権を行使することができないため、この規程において、法第4条に準じ、査察を行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(3) 危険物及び指定可燃物
(4) 火気使用設備及び器具
(5) 電気設備及び器具
(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の可燃性ガス又は消火活動上支障となるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合の届出
(7) 防炎対象物品の使用、防炎性能を有する旨の表示
(8) 防火管理者選任(解任)及び消防計画(変更)の届出
(9) 防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等の業務遂行
(10) 避難通路、避難口及び防火戸等の管理
(11) 消防用設備等及び危険物製造所等の定期点検の実施
(12) 電気、ガス、火薬類等の施設
(13) 防災管理者選任(解任)及び防災管理に係る消防計画(変更)の届出
(14) 防災管理者の業務遂行
(15) 防災管理に係る定期点検の実施
(16) その他火災等予防上必要と認める事項
(措置命令等)
第13条 査察員は、屋外及び査察対象物において火災予防上の危険又は消火、避難その他の消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者に対し、その場で法第3条第1項に基づき必要な措置を講じるよう指導するものとする。
2 前項の指導により、その場で必要な措置が講じられないときは、沖縄市違反処理規程に基づき違反処理を行うものとする。
(査察員の派遣)
第14条 消防署長は、査察を実施するに当たって必要と認める場合は、職員派遣要請書(様式第3号)により消防長に査察員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の規定による要請があった場合は、職員派遣通知書(様式第4号)により査察員を派遣するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 派遣された査察員は、応援を受けた署長の指揮の下に協力して査察を実施しなければならない。
第3章 査察結果の処理
(立入検査結果の通知等)
第15条 消防長又は消防署長は、立入検査を実施したときは、当該査察対象物の関係者に対して、次に定めるところによりその結果を立入検査終了の日から14日以内に通知するものとする。ただし、第1号に規定するものについては即日通知とする。
(1) 別表第1の2(その1)第1種査察対象物から第4種査察対象物(第2種査察対象物(イ)を除く。)までに対する立入検査の結果を、防火対象物立入検査結果通知書(様式第5号)(以下「結果通知書」という。)及び不備事項等指導表(様式第6号の1~5)(以下「指導表」という。)に不備欠陥及びその他必要事項(以下「指導事項」という。)を記載して行うこと。
なお、消防長又は消防署長が認める場合は結果通知書及び指導事項を簡易型(様式第6号の6)とすることができる。
(1)の2 結果通知書の決裁は、防火対象物立入検査報告書(様式第7号の1又は様式第7号の2)をもって行うものとする。
(2) 別表第1の2(その1)第2種査察対象物(イ)に対する立入検査の結果を、アーケード等立入検査結果通知書(様式第8号)に指導事項を記載して行うこと。
(3) 別表第1の2(査察区分表その2)に掲げる対象物に対する立入検査の結果を、危険物製造所等立入検査結果通知書(様式第9号)に指導事項を記載して行うこと。
2 前項各号の結果通知書は、査察ごとに作成しなければならない。
(指導事項に対する報告)
第16条 前条の規定に基づき通知した指導事項に対する報告については、改修等報告書(様式第10号)(以下「報告書」という。)により行わせるものとする。
2 報告書は、前条に規定する結果通知書に添付するものとする。
3 報告書は、次の事項を明示した正本及び副本各1部を提出させるものとする。
(1) 指導事項の履行期日
(2) 指導事項の履行に長期間を要する場合の具体的な計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、報告に必要と認められる事項
4 消防長又は消防署長は、報告書に前項第2号に該当する事項の記載があったときは、履行計画に関して適切な指導に努め、是正の促進を図るものとする。
5 消防長又は消防署長は、第1項の規定による指導事項に対する報告を怠っている場合は、関係者に対して催告通知書(様式第11号)を交付し是正を推進するものとする。
(追跡調査)
第17条 消防長又は消防署長は、査察員に対し、関係者から報告書の提出があったときは、その履行期日に基づく履行状況の追跡調査、又は必要に応じて指導事項の追跡調査を行わせるものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の指導事項に対する履行がなされてないと認める場合は、更なる是正の推進に努めなければならない。
3 査察員は、追跡調査を行ったときは、その結果を追跡調査結果報告書(様式第12号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(是正推進等)
第18条 消防長又は消防署長は、査察の結果、不備欠陥を是正させる場合は、査察対象物に当該不備欠陥の内容を具体的に指摘するとともに懇切丁寧に指導を行い、関係者に対し速やかに改善するよう勧告しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、不備欠陥が是正されない場合は、行政目的確保のための必要な措置をとらなければならない。
(防火対象物施設台帳等の作成及び整理)
第19条 査察員は、査察を実施する時点において、防火対象物施設台帳(様式第13号の1~10)又は危険物施設台帳(様式第14号の1~7)(以下「施設台帳」という。)が作成されていない場合は、新規で作成し、査察結果又は施設台帳の記載内容に変更があったときは、その都度整理しなければならない。
第4章 雑則
(関係行政機関との連携)
第20条 消防長又は消防署長は、査察の結果、特に必要と認めるときは、関係行政機関に対し通知するとともに、連携を図り是正促進に努めるものとする。
第21条 この訓令の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は平成30年1月10日から施行する。
附 則(平成30年11月1日消本訓令第8号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日消本訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月26日から施行する。
附 則(令和4年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
様式第1号(第条6関係)
危険物製造所等立入検査表

様式第2号(第10条関係)
立入検査通知書

様式第3号(第14条関係)
職員派遣要請書

様式第4号(第14条関係)
職員派遣通知書

様式第5号(第15条関係)
防火対象物立入検査結果通知書

様式第6号の1~6(第15条関係)
不備事項等指導表1

不備事項等指導表2

不備事項等指導表3

不備事項等指導表4

不備事項等指導表5

防火対象物立入検査結果通知書(簡易型)

様式第7号の1~2(第15条関係)
防火対象物立入検査報告書

防火対象物立入検査結果報告書(簡易型)

様式第8号(第15条関係)
アーケード等立入検査結果通知書

様式第9号(第15条関係)
危険物製造所等立入検査結果通知書

様式第10号(第16条関係)
改修等報告書

様式第11号(第16条関係)
催告通知書

様式第12号(第17条関係)
追跡調査結果報告書

様式第13号の1~10(第19条関係)
防火対象物台帳

様式第14号の1~7(第19条関係)
危険物施設台帳

別表第1(第6条関係)
査察種別・区分