○公職選挙法令執行規程
| (昭和49年4月1日選管規程第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条・第5条)
第4章 新聞広告等の証明書(第6条)
第5章 標旗及び腕章(第7条-第9条)
第6章 出納責任者及び報告書の閲覧(第10条-第11条)
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第12条-第20条)
第8章 補則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、別記第1号様式によらなければならない。
[別記第1号様式]
2 公職選挙施行令(以下「令」という。)第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は別記第2号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記第3号様式によるものとする。
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって委員会が交付する別記第4号様式による表示板によって行わなければならない。
[別記第4号様式]
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第4章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第6条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により、通常葉書を郵便局から交付を受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
2 前項の新聞広告用候補者証明書は別記第5号様式により作成しなければならない。
[別記第5号様式]
第5章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第7条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第6号様式による。
[別記第6号様式]
(腕章の様式)
第8条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第7号様式による。
[別記第7号様式]
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第8号様式による。
[別記第8号様式]
(標旗及び腕章の交付)
第9条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
[第5条]
第6章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第10条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、別記第9号様式によらなければならない。
[別記第9号様式]
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。
[別記第10号様式]
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
[第3条第2項]
(報告書の公表の方法)
第10条の2 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第11条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(確認書)
第12条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会において交付する確認書は、別記第11号様式による。
[別記第11号様式]
第12条の2 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は、別記第11号様式の2に準じて作成しなければならない。
(自動車の表示)
第13条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって委員会が交付する別記第12号様式による表示板によって行わなければならない。
[別記第12号様式]
2 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第14条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
2 第5条第2項の規定は、表示板の再交付について準用する。
[第5条第2項]
(ポスターの証紙)
第15条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)は、委員会が交付する証紙を貼らなければ掲示することができない。
2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、証紙の交付を受ける際に、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
(証紙の交付)
第16条 第14条の規定は、証紙の交付について準用する。
[第14条]
第17条 削除
(政談演説会告知用立札、看板の表示)
第18条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は選挙管理委員会が交付する別記第13号様式の証紙を用いてしなければならない。
[別記第13号様式]
2 前項の証紙は、政談演説会告知のための立札及び看板の類の前面の見やすい箇所に表示するようにしなければならない。
3 第5条第2項の規定は、第1項の規定する証紙を紛失し、又は破損した場合について準用する。
[第5条第2項]
(証紙の交付)
第19条 第14条の規定は、証紙の交付について準用する。
[第14条]
(機関紙誌の届出)
第20条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定によって政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとする政党その他の政治団体は、別記第14号様式による届出書により、委員会に届け出なければならない。
[別記第14号様式]
第8章 補則
第21条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票及び腕章は、あらたにこれを交付しない。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日選管訓令第2号)
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この規程は、令和4年3月1日から施行する。
第14号様式の2
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第15号様式
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第16号様式
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第17号様式
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第18号様式
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第19号様式
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