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○公職選挙法令執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条・第5条)
第4章 新聞広告等の証明書(第6条)
第5章 標旗及び腕章(第7条-第9条)
第6章 出納責任者及び報告書の閲覧(第10条-第11条)
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第12条-第20条)
第8章 補則(第21条・第22条)
附則
(この規程の趣旨)
(この規程の適用範囲)
(選挙事務所の設置届等)
2 公職選挙施行令(以下「令」という。)第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は別記第2号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記第3号様式によるものとする。
(自動車等の表示)
(表示板の交付及び再交付)
(新聞広告等の証明書)
(標旗の様式)
(腕章の様式)
(標旗及び腕章の交付)
(出納責任者の選任の届出等)
(報告書の公表の方法)
(報告書の閲覧)
(確認書)
(自動車の表示)
(表示板の交付)
(ポスターの証紙)
2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、証紙の交付を受ける際に、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
(証紙の交付)
第17条 削除
(政談演説会告知用立札、看板の表示)
(証紙の交付)
(機関紙誌の届出)
(その他)
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