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更新日:2022年11月2日

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特別徴収に関するQ&A

個人住民税の特別徴収についてのQ&A

Q すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を「特別徴収」にしなければならないの?

A 従業員が、前年中に給与支払いをうけており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっておりますので、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に該当する場合は、特別徴収をする必要があります。ただし、次のような場合には特別徴収できませんので、給与支払報告書等で申し出いただくことになります。

  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている
  • 従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収ができない
  • 給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収できない
  • 給与が毎月は支給されない

Q 今まで普通徴収だったのに、なぜ今になって特別徴収義務者に指定されなければならないのか?

A 地方税法には、所得税の源泉徴収をしている事業所は、原則として住民税の特別徴収を行うこととなっており、これまで特別徴収義務者に指定していなかったことが誤りであり、今回の指定は法律に基づいた正しい措置になりますので、ご理解とご協力をお願いします。

Q 事業所が小規模で従業員も少なく、特別徴収をするのは手間がかかりそう・・・メリットは何ですか?

A 法令において、所得税の源泉徴収をしている事業所は、原則として住民税の特別徴収をすることになっております。住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

1月末までに事業者の方から提出していただいた給与支払報告書に基づき市町村が計算し、従業員ごとの個人住民税額を5月に各市町村長から通知しますので、事業者は毎月の給与支払の際にその税額を天引き(特別徴収)し、合計額を翌月10日までに送付された納付書で各市町村に納めていただくことになります。

なお、特別徴収をすると、従業員一人ひとりが納税のために金融機関に出向く手間を省くことができます。また、普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は12回なので、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。

※従業員が常時10人未満の事業者については、申請により年12回の納期を年2回とすることができる「納期の特例」制度があります

Q 従業員に派遣社員が多いため、就職・退職が激しい。特別徴収にすると事務が繁雑になるので、これまでどおり普通徴収にできませんか?

A 特別徴収の指定は、法律に基づくものであり、就職・退職が多いことを理由に普通徴収することはできません。従業員に就職・休職があったときは、給与所得者異動届出書を提出することで、普通徴収にします。

Q なぜ沖縄市だけ特別徴収義務者に指定するのか?従業員には他の市町村もいるので、沖縄市の従業員のみを給与天引きするわけにはいかない。

A 特別徴収義務者の指定は、法令に基づくものであり、正当な理由なく普通徴収とすることはできません。現在、県内一斉に特別徴収の移行を進めているところであり、今後は他の市町村においても特別徴収に移行していくものと考えられます。

Q どうしても沖縄市が特別徴収にするのであれば、沖縄市の従業員には辞めてもらうしかない。

A 特別徴収を理由に従業員を解雇することは、労働契約法第16条の規定により無効とされます。

労働契約法第16条:解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。

Q 市役所に毎月住民税を納入するのは面倒なので、他に方法はありませんか?

A 事業所の従業員数が常時10人未満である場合は、市町村長の承認を受けて、年12回の特別徴収の納期を年2回とすることができます。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

地方税法第321条の5の2

第321条の4の特別徴収義務者は、その事業所、事業所その他これらに準ずるもので、給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間に当該事務所等において支払った給与について前条第一項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。

Q 特別徴収の期限までに納入できない場合はどうなるの?

A 事業主が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員からの預かり金ですので、納期限までに納入する義務があります。仮に納期限を経過した場合は、事業者の財産の差押えなどの滞納処分が執行される可能性があります。

(市町村民税の脱税に関する罪)

地方税法第324条第3項

 第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入義務等)第1項若しくは第2項ただし書き又は第321条の7の6の規定によって徴収すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。

お問い合わせ

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