更新日:2025年1月6日
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税務署へ所得税の確定申告をされる方へご案内です。
確定申告書の記載が適切でない場合、個人住民税(市民税・県民税)が正しく計算されない場合があります。以下の誤りやすい例をご参考に、適切な申告書の記載をお願いします。
確定申告で個人住民税の年少扶養親族の適用を受けようとする場合には、年末調整を受けた給与を有する方であっても、確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」欄の記載は省略せず、年少扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日の記載が必要です。
確定申告で個人住民税のふるさと納税に係る寄附金税額控除を受けようとする場合には、確定申告書第二表「〇住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例対象)」欄へ寄附金額の記載が必要です。なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請していた方が確定申告を行う場合にも、ふるさと納税に係る寄附を省略せず申告する必要があります。
個人住民税の寄附金税額控除対象となる寄附は、ふるさと納税以外にも、住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附や、住所地の都道府県や市区町村が条例で指定した寄附も対象となります。これらの場合にも、それぞれ確定申告書第二表「〇住民税・事業税に関する事項」の「共同募金、日赤その他の寄附」欄や「都道府県条例指定寄附」欄、「市区町村条例指定寄附」欄へ寄附金額を記載する必要があります。
なお、住所地とは寄附を行った年の翌年の1月1日を指します。
確定申告を行う場合には、年末調整を受けた給与も省略せずに申告する必要があります。また、年末調整を受けた控除(扶養控除や生命保険料控除、住宅ローン控除など)を個人住民税でも適用する必要がある場合は、そちらも含めて確定申告書への記載が必要です。
確定申告書は、主に収入や所得、控除の額などをまとめて記載する第一表と、第一表に記載する事項の詳細(内訳)を記載する第二表で構成されています。記載する内容にそれぞれ漏れや誤りがないよう適切に記載をお願いします。
沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号
TEL098-938-0031
以下の「お問い合わせフォーム」は沖縄税務署ではなく、沖縄市役所総務部市民税課へのお問い合わせフォームとなります。所得税の確定申告書の記載方法に関するお問い合わせは、上記の沖縄税務署へお願い致します。なお、以下の「お問い合わせフォーム」よりご質問された場合、回答致しかねますのであらかじめご了承願います。
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