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更新日:2024年11月12日

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令和7年度 給与支払報告書の提出について

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表)を発送します

  • 発送日:令和6年12月2日(月曜日)
  • 発送対象事業所:令和6年11月14日現在、沖縄市で令和6年度特別徴収義務者として登録がある給与支払者

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

所得税の支払義務がある給与支払者(会社や個人事業主)は、給与の支払いを受けている方(従業員等)の令和7年1月1日現在において住所(住民登録)がある市区町村に、給与支払報告書を提出していただくことになっています。
また、令和6年中に退職された方についても、退職時に住所(住民登録)がある市区町村に給与支払報告書をご提出ください。
給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入の上、必ず提出期間内にご提出ください。

提出期限

令和7年1月15日(水曜日)

沖縄市では事務処理の都合上、早期提出をお願いしております。
[法令上の令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。]

提出方法

次のア、イのいずれかの方法でご提出ください。

また、沖縄市では、eLTAX(電子申告)による給与支払報告書の提出を推奨しております。毎年、紙や光ディスクにて提出している事業所の皆さまはeLTAXによる電子提出方法(PDF:491KB)をご覧いただき、eLTAX(電子申告)による提出について、ご協力をお願い致します。

  • ア 電子的方法による提出
    eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
    令和5年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。
  •        ※令和9年1月1日以降に提出するものは、上記基準が「30枚以上」に引き下げられますので、ぜひ今年度より電子申告をご利用ください。
  • 給与支払報告書の提出や住民税の納付について、eLTAX(エルタックス)は大変メリットのあるシステムです。
    eLTAXによる提出時の注意事項については、下欄の『eLTAX(エルタックス)について』をご確認ください。

  •  
  • イ 紙による提出
  •   以下の順番になるように重ねて提出してください。
    • (1)給与支払報告書(総括表)
    • (2)個人別明細書(特別徴収分)※一人につき1枚
    • (3)普通徴収申請書(兼仕切紙)
    • (4)個人別明細書(普通徴収分)※一人につき1枚
    •  
  • 注:特別徴収税額通知書の受取方法について、電子データを希望される場合には、eLTAXで給与支払報告書を提出する際にeLTAXで受け取ると設定してください。

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の様式等について

様式について

下記の「様式ダウンロード」にある令和7年度用の様式を使って作成してください。
なお、源泉徴収票については【国税庁ホームページ】「給与所得の源泉徴収票」(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。
また、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)の給与支払報告書から、法人番号および個人番号の記載が必要となっています。

作成方法について

「給与支払報告書作成の手引き」(PDF:1,469KB)および「給与支払報告書(総括表)見本」(PDF:241KB)に沿って、正しく記入いただくようお願いします。なお、給与支払報告書(個人別明細書)の記載欄は「給与所得の源泉徴収票」と共通のため、国税庁作成の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイトへリンク)」および【国税庁ホームページ】「Web-TAX-TV」(外部サイトへリンク)で公開中の税に関する動画「令和6年分 法定調書の作成と提出【令和6年10月配信】」をご参照いただけます。

徴収方法について

4月1日現在において前年から引き続き給与の支払いを受けている方からは、法令上原則として住民税を特別徴収しなければなりません。
沖縄県内全市町村では、平成29年度から原則として全ての事業者の方を特別徴収義務者として指定しており、アルバイト・パートを含む全ての従業員および役員等が特別徴収の対象となります。
ただし、事業者または従業員が下記のいずれかの要件に該当する場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収申請書」を提出することで普通徴収の適用が可能です。
その際は、切替理由ごとの人数を記載した「普通徴収申請書」を給与支払報告書に添付するとともに、普通徴収とする従業員等の給与支払報告書の摘要欄に、該当する切替理由の略号(a~f)を必ず記入してください。
※「普通徴収申請書」の提出等がない場合は原則として特別徴収となります。

  • a 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所
  • b 給与の支給期間が1月を超える者(給与の支払が不定期な場合を含む)
  • c 退職者又は休職者(5月31日までに予定している者を含む)
  • d 給与額が少なく税額が引けない者
  • e 他の事業所で特別徴収される者(乙欄適用者)
  • f 事業専従者(青色申告者の専従者は除く)

特別徴収に関するQ&Aはこちら

提出後のお願い

  • (1)給与支払報告書を沖縄市に提出後、転勤・退職等がある場合は、速やかに給与所得者異動届出書の提出をお願いします。
  • (2)提出後に追加・訂正等で再提出をする場合は、給与支払報告書(総括表)の特別徴収義務者指定番号の記入および「追加分」、「訂正分」の表示を朱書きで囲んでください。
  • (3)名称や所在地・送付先の変更がある場合は、所在地等変更届出書の提出をお願いします。eLTAX(エルタックス)をご利用の場合は、総括表を新しい所在地で送信しても変更できませんので、PCdeskの”申請・届出”から『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』を作成・送信してください。

様式ダウンロード

手引等

【国税庁ホームページ】「Web-TAX-TV」(外部サイトへリンク)で公開中の税に関する動画「令和6年分 法定調書の作成と提出方法【令和6年10月配信】」もご参照ください。

eLTAX(エルタックス)について

eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税申告および申請・届出の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。はじめてeLTAXを利用する場合はeLTAXのホームページから利用届を行い、利用者IDを取得する必要があります。

給与支払報告書の提出や住民税の納付について、eLTAX(エルタックス)は大変メリットのあるシステムです。eLTAXによる電子提出方法(PDF:491KB)をご確認いただき、利用のご検討をお願いいたします。

eLTAX(エルタックス)による提出時の注意事項

  • 所在地の変更や名称変更がある場合、総括表を新しい所在地や名称で送信しても変更にはなりませんので、PCdeskの”申請・届出”から『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』を作成・送信してください。
    (届出がない場合は、旧所在地や旧名称宛へ通知書が送付されますので、ご注意ください。)

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

送付先

〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 総務部 市民税課

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023