更新日:2024年4月16日
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市民税・県民税の合計のことをいいます。県民税に関しても市の方で、課税・徴収することになっています。個人住民税には市民税・県民税とも「均等割」と「所得割」があります。
「均等割」
広く均等に負担して頂く趣旨から、一定の金額が課税されます。
「所得割」
個人の前年(1月1日~12月31日まで)の所得に対して課税されます。
個人住民税(市・県民税)の賦課期日(1月1日)に、市内に住所を有する人、市内には住所はないが事業所、事務所、又は家屋敷等のある人は、個人住民税の申告を沖縄市で行わなければなりません。
その年の賦課期日(1月1日)に市内に住所を有する人は、原則として個人住民税の申告書を提出していただくことになっています。ただし次に該当する人は申告の必要がありません。
前年の合計所得金額が下記以下の人
【均等割非課税限度額】
※()内は令和2年度以前の合計所得金額
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 |
---|---|---|---|---|---|
380,000円 (280,000円) |
828,000円 (728,000円) |
1,108,000円 (1,008,000円) |
1,388,000円 (1,288,000円) |
1,668,000円 (1,568,000円) |
1,948,000円 (1,848,000円) |
前年の総所得金額等が下記以下の人
【所得割非課税限度額】
※()内は令和2年度以前の総所得金額等
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 |
---|---|---|---|---|---|
450,000円 (350,000円) |
1,120,000円 (1,020,000円) |
1,470,000円 (1,370,000円) |
1,820,000円 (1,720,000円) |
2,170,000円 (2,070,000円) |
2,520,000円 (2,420,000円) |
「均等割」・・・市民税 3,000円+県民税 1,000円=4,000円
令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを用いて、森林環境税(国税)として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
(※令和5年度までの均等割・・・市民税3,500円+県民税1,500円=5,000円)
「所得割」・・・市民税 6%+県民税 4%=10%
※1(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額 ※1課税所得金額
住民税=均等割+所得割
生活保護を受給した方など、担税力が薄弱と認められる方は、個人住民税の減免を受けられる場合があります。詳細は市民税課までお問い合わせください。
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