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更新日:2025年1月10日

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家屋敷、事務所・事業所課税

1.家屋敷、事務所・事業所課税とは

地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号、沖縄市税条例第23条第1項第2号の規定に基づき、賦課期日(毎年1月1日)において、沖縄市内に家屋敷、事務所・事業所(家屋敷等)を有する個人で、沖縄市に住民登録が無い方に個人市民税・県民税の均等割(4,000円)を課税するものです。

※これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、家屋敷等を有することにより沖縄市内にて行政サービス(防災、消防、救急、清掃、道路、公園の整備など)を受ける機会が生じるという考え方から、一定の負担をしていただくものです。
※家屋敷、事務所・事業所課税の対象になる方については、「個人市民税・県民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)」こととされているため、沖縄県内の他市町村などで課税されている場合でも、個人県民税は二重課税とはなりません。

2.「家屋敷」とは

・家屋敷とは、地方税法上、必ずしも自己の所有であるかを問わず自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅(現在および将来にわたって、自己又は家族が住むことを目的としていない住宅を含みます。)で、いつでも自由に居住することができる状態の建物をいいます。
・自由に居住することができる状態とは、住みたいと思った時にいつでも住める状態のことをいい、常に住んでいる必要はありません。(具体的には実質的な支配権を持っているかどうか等から判断します。)
(注意)電気・水道・ガス等のライフラインが開通している状態であるかは問いません。
・独立性のある住宅とは、構造が実質的に独立した家屋と同等(アパート・マンション等)であればよく、必ずしも独立家屋(一戸建て住宅等)である必要はありません。台所、トイレ等が共用の下宿・寮等は独立性のある住宅とは言えません。

(例)空き家、マンション、アパート、別荘、単身赴任者の家族の住宅など
   建物の老朽化が激しく、居住が実質的に不可能な場合は除きます。

3.「事務所・事業所」とは

・事務所・事業所とは、地方税法上、必ずしも自己の所有であるかを問わず事業を行うための人的・物的設備があり、そこで継続して事業が行われる場所(店舗等)をいいます。自己の事業のために使用している場合は対象となります。
・法人経営の場合や、2~3ヶ月程度の一時的な事業に使用されるものは除きます。

(例)医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所など
   事業主が住宅以外に設ける店舗など(法人経営の事業所は対象外)

4.年税額

均等割額 4,000円(内訳:市民税3,000円、県民税1,000円)

※沖縄市内に複数の家屋敷等をお持ちの場合は、課税はまとめて1件の扱いとなります。

5.課税対象になる要件

・賦課期日現在(1月1日)、沖縄市に住民登録がない方
・前年の合計所得金額・扶養人数等が条例で個人市民税・県民税が課税される基準に達している方
・沖縄市内に自己又は家族が自由に居住することができる独立性のある住宅持っている方
・沖縄市内に自己の事業のために使用している事務所又は事業所を持っている方

※共有で所有している場合は、共有者のうち代表者(固定資産税が課税されている方)を納税義務者とみなしています。ただし、申告の結果、実質的な支配権が他者にある場合はこの限りではありません。

6.課税対象にならない要件

・沖縄市で個人市民税・県民税が課税されている方
・住民登録地で個人市民税・県民税の均等割が非課税の方
・他人に貸し付ける目的(アパート、マンション等の賃貸)で家屋敷を有している場合
・居住できない状態(建物の老朽化等が激しく居住が実質的に不可能)にある場合
・1月1日現在、売却、相続、滅失等で家屋敷を有していない場合
・居住の独立性がない構造(建物の構造上、出入口、台所、トイレ等を共同で利用している寮・下宿など)にある場合
・個人事業者が、市内に設けている独立した倉庫、車庫、機材置き場など
・2~3ヶ月程度の一時的な事業の使用に供する目的で設けられる仮設事務所など

7.必要となる手続き

下段添付ファイルのフローチャートを確認していただき、家屋敷等を有する方は、市民税・県民税(事業所・家屋敷課税)申告書を提出してください。

令和7年度市民税・県民税(事業所・家屋敷課税)申告書(※令和7年1月1日現在、家屋敷等を有する方)(PDF:780KB)

令和7年度市民税・県民税(事業所・家屋敷課税)申告書(※令和7年1月1日現在、家屋敷等を有する方)(エクセル:115KB)

令和6年度市民税・県民税(事業所・家屋敷課税)申告書(※令和6年1月1日現在、家屋敷等を有する方)(PDF:781KB)

令和6年度市民税・県民税(事業所・家屋敷課税)申告書(※令和6年1月1日現在、家屋敷等を有する方)(エクセル:115KB)

1.賦課期日において、沖縄市に住民登録がなく、自己所有の建物、借りているアパート、事務所等を有している方

家屋敷、事務所、事業所課税フローチャート(PDF:243KB)

2.賦課期日において、沖縄市に住民登録がなく、自己所有又は共有名義の建物(相続人代表者を含む)を有している方

家屋敷、事務所、事業所課税フローチャート(共有名義)(PDF:246KB)

申告書の提出先(郵送による提出可)

〒904-8501

沖縄市仲宗根町26番1号

沖縄市役所市民税課

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023