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更新日:2022年3月1日

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公的年金からの個人住民税(市県民税)の特別徴収制度について

公的年金等受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収事務の効率化を図る観点から、平成21年度より個人住民税の公的年金等からの特別徴収制度が導入されています。

1.制度の概要

公的年金の支払を受けている方の個人住民税(個人市民税と個人県民税の総称)が公的年金から天引きされる制度です。このしくみを特別徴収制度といいます。
総務省|地方税制度|公的年金からの特別徴収(外部サイトへリンク)

2.特別徴収の対象となる方

前年中に公的年金等の支払を受けている方で特別徴収する年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。

  • (1)老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • (2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

3.特別徴収の対象となる税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額

4.特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金等が対象となります

5.徴収方法

新たに特別徴収となる方の徴収方法

(例)年税額60,000円(年金所得のみ)の場合
算出方法 徴収方法 支給月 徴収税額
年税額の
4分の1ずつ
普通徴収
(自分で納付)
6月(1期) 15,000円
8月(2期) 15,000円
年税額の
6分の1ずつ
特別徴収
(年金から天引き)
10月 10,000円
12月 10,000円
2月 10,000円

※年金特別徴収が初めての年は、手続きの関係上10月から特別徴収開始となります。

特別徴収継続者

(例)今年度の年税額66,000円(年金所得のみ)、前年度年税額60,000円(年金所得のみ)の場合
算出方法 徴収方法 年金支給月 徴収税額
前年度の年金分税額の6分の1 特別徴収【仮徴収】
(年金から天引き)
4月 10,000円
6月 10,000円
8月 10,000円
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 特別徴収【本徴収】
(年金から天引き)
10月 12,000円
12月 12,000円
2月 12,000円

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023